○福山地区消防組合消防局参事等の設置に関する規程

平成8年3月29日

訓令第3号

(参事等)

第1条 消防長は、必要があると認めるときには、管理者の承認を得て、消防局に参事(局長同等職をいう。以下同じ。)を置き、又は総務部若しくは警防部に参与(部長同等職をいう。以下同じ。)を置くことができる。

2 参事は、消防監のうちから任命し、参与は、消防監又は消防司令長のうちから任命する。

(令6訓令4・一部改正)

(事務分掌)

第2条 参事又は参与は消防長の指揮を受け、おおむね次の各号に定める事務を行う。

(1) 消防長の指示による特命事項について調査、検討、処理する。

(2) 計画への参加

部、課、署等の計画立案に参加し、及び意見を述べる。

(3) 業務執行の助言及び協力

部、課、署等において、業務執行を助言し、協力する。

(令6訓令4・一部改正)

この訓令は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(令和6年3月27日訓令第4号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

福山地区消防組合消防局参事等の設置に関する規程

平成8年3月29日 訓令第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第2章 権限・処務
沿革情報
平成8年3月29日 訓令第3号
令和6年3月27日 訓令第4号