○福山地区消防組合消防局参事等の設置に関する規程
平成8年3月29日
訓令第3号
(参事等)
第1条 消防長は、必要があると認めるときには、管理者の承認を得て、消防局に参事(局長同等職をいう。以下同じ。)を置き、又は総務部若しくは警防部に参与(部長同等職をいう。以下同じ。)を置くことができる。
2 参事は、消防監のうちから任命し、参与は、消防監又は消防司令長のうちから任命する。
(令6訓令4・一部改正)
(事務分掌)
第2条 参事又は参与は消防長の指揮を受け、おおむね次の各号に定める事務を行う。
(1) 消防長の指示による特命事項について調査、検討、処理する。
(2) 計画への参加
部、課、署等の計画立案に参加し、及び意見を述べる。
(3) 業務執行の助言及び協力
部、課、署等において、業務執行を助言し、協力する。
(令6訓令4・一部改正)
附則
この訓令は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附則(令和6年3月27日訓令第4号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。