○福山地区消防組合消防局庁内管理規則
平成8年2月6日
規則第5号
目次
第1章 総則(第1条~第3条)
第2章 秩序の維持(第4条~第9条)
第3章 施設等の保全及び火気取締り(第10条~第16条)
第4章 雑則(第17条~第20条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、消防局庁舎及び消防局構内における秩序の維持及び施設等の保全管理に万全を期することにより、公務の正常な運営を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則で「庁内管理」とは、前条の目的を達成するために行う警備取締りをいう。
2 この規則で「消防局庁舎」とは、福山市沖野上町五丁目13番8号に所在する消防局をいい、「消防局構内」とは、消防局の敷地として現に使用している区域をいう。
(庁内管理の所掌)
第3条 庁内管理に関する事項は、総務課長が総括する。
2 各課(室を含む。)の室(その長が管理する会議室、倉庫等を含む。以下同じ。)の管理は、当該各課の長(以下「課長」という。)が掌る。
第2章 秩序の維持
(禁止行為)
第4条 何人も、消防局庁舎及び消防局構内(以下「庁舎等」という。)においては、特別の要求を達成する手段として行う集団示威行為、公務の執行を妨げ、若しくは妨げるおそれがある行為又は庁舎等の本来の用途を阻害し、若しくは阻害するおそれがある行為をしてはならない。
(許可を必要とする行為)
第5条 庁舎等において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。
(1) 行商その他これに類する商行為
(2) 職員等に対する寄付の募集及び保険の勧誘
(3) 宣伝その他これに類する行為
(4) 広告物等の掲示又は看板、立札類の設置
(5) 集会等のため、多数集合して消防局構内を使用すること。
(6) 30人以上の団体見学
(7) 仮設工作物の設置その他庁舎等を一時的かつ特別に使用する行為
(許可申請)
第6条 前項の規定により管理者の許可を受けようとする者は、所定の様式による庁舎等使用許可申請書を提出しなければならない。
(許可条件等)
第7条 管理者は、前条の許可申請に許可を与えるときは、必要な条件を付け、又は守るべき事項を指示することができる。
2 管理者は、前項の条件若しくは指示に違反する者があるときは、その者に対して違反事項の是正を命じ、又はその許可の条件若しくは指示を変更し、又は許可を取り消すことができる。
(休日等の出入)
第8条 福山地区消防組合の休日を定める条例(平成2年条例第2号)第1条第1項各号に規定する組合の休日(以下「組合の休日」という。)又は午後6時から翌日の午前7時までの間に消防局庁舎に出入しようとする者は、出入の際時間外登退庁者名簿に、住所、氏名、行先課等について、記載しなければならない。ただし、指令課に勤務するものは、この限りでない。
(平11規則11・一部改正)
(庁舎等に入ることの制限又は禁止)
第9条 管理者は、次の各号の一に該当する者に対しては、庁舎等に入ることを制限し、若しくは禁止し、又は必要に応じ退去を命ずることができる。
(1) 消防局の使用目的以外の旗、のぼり、宣伝板等を消防局庁舎に持ち込む者
(2) 正当な理由がなくて、凶器又は人の身体若しくは庁舎等に危害を及ぼすおそれがある物品を所持する者
(3) 粗野若しくは乱暴な言動で、他人に迷惑を及ぼし、又は庁舎等の施設若しくは設備を破損するおそれがある者
(4) 面会を強要する者
(5) 退庁時刻を過ぎて、なお、庁舎等に長居している者
(6) この規則若しくはこの規則に基づく命令又は関係職員の指示に従わない者
2 特別の要求を達成する手段として行う集団示威に係る行為の禁止又は退去命令については、あらかじめ総務課長において担当課長と協議するものとする。
3 緊急の必要がある場合は、総務課長又は各課長は、専決により前項の命令をすることができる。
第3章 施設等の保全及び火気取締り
(庁舎の保全)
第10条 職員は、庁舎の保全に関しては、次の各号に定める事項を守らなければならない。
(1) 常に庁舎の清潔を保持し、執務に支障のないよう整理整とんに心がけること。
(2) 庁舎の壁等には、みだりに釘付けをしないこと。
(3) ポスター等を掲示するときは、あらかじめ総務課長の許可を受け、美観をそこなわないようにすること。
(4) 廊下その他所定の場所以外に物品を放置し、通行を妨げないこと。
(盗難の防止等)
第11条 職員は、常に物品等の紛失及び盗難の予防に注意しなければならない。
2 庁内において盗難があったときは、当該課長は、現場を保存し、直ちに盗難品の品名、数量、保管状況、盗難予想時刻等を記載した文書をもって総務課長に届け出なければならない。
(火気取締責任者)
第12条 火災の発生を防止するため、消防局庁舎にあっては、各課に火気取締責任者を置く。
2 火気取締責任者は、課の庶務担当係長又は庶務担当次長をもって充てる。ただし、庶務担当係長又は庶務担当次長のいない課にあっては、これに相当する責任者を課長が指定する。
3 課長は、火気取締責任者を指定したとき、又は異動があったときは、速やかに、その職及び氏名を総務課長に通知しなければならない。
(平11規則11・平14規則2・一部改正)
(火気取締責任者の職務)
第13条 火気取締責任者は、防火管理者(消防法(昭和23年法律第186号)第8条により消防局長が任命した者)の命を受け、次の各号に掲げる事務を処理しなければならない。
(1) 火気の取締りに関すること。
(2) 消火器の管理に関すること。
(3) その他火災の防止について必要なこと。
(火災の防止)
第14条 職員は、火気取締責任者に協力して、常に火災の防止に注意し、必要に応じて臨機の措置をとらなければならない。
(喫煙場所)
第15条 喫煙は、管理者が指定した場所以外においては禁止する。
(退庁時における書類、物品の保管及び火気等の点検)
第16条 職員は、退庁の際、各自所管に係る書類及び物品を所定の場所に保管し、火気及び戸締りを点検して、異常の有無を確認しなければならない。
第4章 雑則
(開扉時刻及び閉扉時刻)
第17条 組合の休日を除き、消防局庁舎の開扉時刻及び閉扉時刻は、次のとおりとする。ただし、特に必要があると認めるときは、変更することができる。
区分 | 開扉時刻 | 閉扉時刻 |
東出入口 | 午前7時 | 午後9時 |
西出入口 | 午前7時 | 午後9時 |
その他の出入口 | 午前8時 | 午後6時 |
(時間外勤務)
第18条 職員が時間外勤務をする場合は、あらかじめ課名、予定時間、人数を総務課に備える時間外勤務予定表に記載しなければならない。
(準用)
第19条 この規則は、各署所の庁舎等の管理に準用する。
(委任)
第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年9月30日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年4月1日規則第2号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。