○福山地区消防組合公印規則

平成2年4月1日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、福山地区消防組合における公印の保管及び使用その他公印について、必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類等)

第2条 公印は、組合印及び職印の2種とし、組合印は組合名を持って発する文書に、職印は、職名を持って発する文書に使用する。

(公印の名称、ひな形等)

第3条 公印の名称、書体、寸法及びその使用区分は、別表第1のとおりとし、そのひな形は、別表第2のとおりとする。

(公印事務の整理)

第4条 公印に関する事務は、消防局において総括し、次の区分によって整理する。

(1) 公印の新調、改刻又は廃止 消防局

(2) 公印の保管箇所 別表第1に定める公印保管箇所

(消防長の任務)

第5条 消防長は、期間を定め、公印保管箇所の公印、保管使用その他公印について必要な事項を調査し、その状況を管理者に報告しなければならない。

2 消防長は、前項の調査において必要があるときは、別表第1に定める公印保管箇所の長(以下「公印管守者」という。)をして事務を報告させ、書類帳簿を提出させることができる。

3 消防長は、別に定める公印台帳を作成保存しなければならない。

(平17規則1・一部改正)

(公印管守の責任)

第6条 公印の管守については、公印管守者が、その責に任ずる。

2 公印は、慎重に取り扱い、盗難、不正使用がないよう、堅固な容器に納めて原則として施錠し、厳重に管守するとともに、常に鮮明にしておかなければならない。

(平17規則1・全改)

(公印取扱責任者)

第7条 公印管守者は、あらかじめ公印取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)を指定して、公印に関する事務を取り扱わせることができる。

2 公印管守者は、前項によって取扱責任者を指定したとき、又はその指定を取り消したときは、速やかにその旨を総務課長に通知するものとする。

(平17規則1・追加)

(公印の使用)

第8条 文書管理システム(電子計算機を利用して文書等の収受、起案、決裁、保存、廃棄その他文書管理に関する一連の事務の処理を行うシステムをいう。)の機能を利用して決裁を受けた文書に公印を押印するときは、当該文書を公印管守者又は取扱責任者に提示し、審査を受けなければならない。

2 公印管守者又は取扱責任者は、前項の審査において適正と認めたときは、公印を使用させるものとする。

3 文書(文書管理システムの機能を利用して決裁を受けた文書を除く。)に公印を押印するときは、当該文書に決裁文書を添えて、公印管守者又は取扱責任者に提出する。

4 前項の審査において適正と認めたときは、公印管守者又は取扱責任者にあっては決裁文書の所定欄に認印するものとする。

(令6規則5・全改)

(印影の印刷)

第9条 公印の押印を要する文書のうち、管理者が印影の印刷により押印に代えることが適当と認めた文書については、その印影の印刷により公印の押印に代えることができる。公印の印影を印刷した文書の保管については、厳重に保管し、常にその受払状況を明らかにしておかなければならない。

(平17規則1・旧第8条繰下)

(公印の持出)

第10条 公印は、当該公印保管箇所以外に持ち出してはならない。ただし、公印管守者が許可した場合は、この限りでない。

2 前項ただし書の場合において、公印の使用を終ったときは、速やかに公印管守者に公印を返納し、使用について報告し、承認を受けなければならない。

(平17規則1・旧第9条繰下・一部改正、令3規則1・一部改正)

(公印の事故報告)

第11条 公印管守者は、公印の盗難、紛失等の事故があったときは、速やかに公印事故報告書により、総務課長を経て管理者に報告しなければならない。公印に関し偽造変造の事故があったときも同様とする。

(令3規則1・全改)

(廃止された公印の保存及び廃棄)

第12条 廃止された公印は、廃止された日から起算して5年間保存しなければならない。

2 前項の保存期間を経過した公印は、裁断又は焼却の方法により廃棄しなければならない。

(平17規則1・旧第11条繰下)

(他の規程の準用等)

第13条 公印管守者が不在の場合の公印管守者の事務は、取扱責任者が処理するものとする。

(平17規則1・旧第12条繰下・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年10月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年4月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月26日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年2月4日規則第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年3月22日規則第3号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年3月23日規則第3号)

この規則は、平成21年3月24日から施行する。

(平成28年3月31日規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日規則第3号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月17日規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月22日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条、第4条、第5条関係)

(平4規則11・全改、平11規則3・平16規則2・平17規則3・平21規則3・平28規則7・平31規則3・令3規則1・令4規則2・一部改正)

公印の種類

ひな形

書体

寸法

(ミリメートル)

保管箇所

使用区分

印材

個数

福山地区消防組合之印

1

古印体

方24

消防局総務部総務課

組合名をもって発する文書

木印

1

福山地区消防組合管理者之印

2

方21

管理者名をもって発する文書

1

福山市建設局建設管理部建設政策課

1

福山市企画財政局財政部資産活用課

1

福山地区消防組合管理者職務代理者之印

3

消防局総務部総務課

管理者職務代理者をもって発する文書

1

福山地区消防組合副管理者之印

3の2

副管理者をもって発する文書

1

福山地区消防組合議会之印

4

方23

議会名をもって発する文書

ゴム印

1

福山地区消防組合議会議長之印

5

議会議長をもって発する文書

1

福山地区消防組合会計管理者之印

6

方18

福山市会計課

公金関係文書

木印

1

福山地区消防組合会計管理者職務代理者之印

7

1

福山地区消防組合消防局之印

8

方24

消防局総務部総務課

消防局名をもって発する文書

1

福山地区消防組合消防長之印

9

方21

消防長名をもって発する文書

1

福山地区消防組合消防局長之印

10

消防局長名をもって発する文書

1

福山地区消防組合消防長事務取扱者之印

11

消防長事務取扱者名をもって発する文書

1

福山地区消防組合南消防署之印

12

南消防署

署名をもって発する文書

1

福山地区消防組合北消防署之印

13

北消防署

1

福山地区消防組合東消防署之印

14

東消防署

1

福山地区消防組合西消防署之印

15

西消防署

1

福山地区消防組合水上消防署之印

16

水上消防署

1

福山地区消防組合芦品消防署

17

芦品消防署

1

福山地区消防組合深安消防署之印

18

深安消防署

1

福山地区消防組合府中消防署之印

19

府中消防署

1

福山地区消防組合南消防署長之印

20

南消防署

署長名をもって発する文書

1

福山地区消防組合北消防署長之印

21

北消防署

1

福山地区消防組合東消防署長之印

22

東消防署

1

福山地区消防組合西消防署長之印

23

西消防署

1

福山地区消防組合水上消防署長之印

24

水上消防署

1

福山地区消防組合芦品消防署長之印

25

芦品消防署

1

福山地区消防組合深安消防署長之印

26

深安消防署

1

福山地区消防組合府中消防署長之印

27

府中消防署

1

福山地区消防組合管理者之印

28

消防局総務部総務課

管理者名をもって発する文書

1

福山地区消防組合管理者職務代理者之印

29

方23

管理者職務代理者をもって発する文書

1

福山地区消防組合議会議長之印

30

議会議長をもって発する文書

1

福山地区消防組合会計管理者之印

31

方21

福山市会計課

公金関係文書

1

福山地区消防組合消防長之印

32

消防局総務部総務課

消防長名をもって発する文書

1

福山地区消防組合消防局長之印

33

消防局長名をもって発する文書

1

福山地区消防組合南消防署長之印

34

南消防署

署長名をもって発する文書

1

福山地区消防組合北消防署長之印

35

北消防署

1

福山地区消防組合東消防署長之印

36

東消防署

1

福山地区消防組合西消防署長之印

37

西消防署

1

福山地区消防組合水上消防署長之印

38

水上消防署

1

福山地区消防組合芦品消防署長之印

39

芦品消防署

1

福山地区消防組合深安消防署長之印

40

深安消防署

1

福山地区消防組合府中消防署長之印

41

府中消防署

1

福山地区消防組合消防局印

42

縦27横12

消防局総務部総務課

契印

1

福山市建設局建設管理部建設政策課

1

福山市企画財政局財政部資産活用課

1

福山地区消防組合南消防署印

43

南消防署

1

福山地区消防組合北消防署印

44

北消防署

1

福山地区消防組合東消防署印

45

東消防署

1

福山地区消防組合西消防署印

46

西消防署

1

福山地区消防組合水上消防署印

47

水上消防署

1

福山地区消防組合芦品消防署印

48

芦品消防署

1

福山地区消防組合深安消防署印

49

深安消防署

1

福山地区消防組合府中消防署印

50

府中消防署

1

別表第2(第3条関係)

(平4規則11・平11規則3・全改、平16規則2・平21規則3・一部改正)

1

2

3

3の2

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福山地区消防組合公印規則

平成2年4月1日 規則第5号

(令和6年3月22日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第3章 公印・文書
沿革情報
平成2年4月1日 規則第5号
平成4年10月1日 規則第11号
平成11年4月1日 規則第3号
平成16年3月26日 規則第2号
平成17年2月4日 規則第1号
平成17年3月22日 規則第3号
平成21年3月23日 規則第3号
平成28年3月31日 規則第7号
平成31年3月28日 規則第3号
令和3年3月17日 規則第1号
令和4年4月1日 規則第2号
令和6年3月22日 規則第5号