○福山地区消防組合公用文に関する規程
平成2年6月1日
訓令第11号
(趣旨)
第1条 公用文の種類、書き方、文体、用字、用語及び書式その他公用文の作成に関しては、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(準用)
第2条 公用文に関する事項については、福山市公用文に関する規程(昭和41年福山市訓令第4号)を準用する。
2 前項で準用する場合、「福山市」とあるのを「福山地区消防組合」と読み替えるものとする。
附則
この訓令は、平成2年4月1日から適用する。
○福山地区消防組合公用文に関する規程
平成2年6月1日
訓令第11号
(趣旨)
第1条 公用文の種類、書き方、文体、用字、用語及び書式その他公用文の作成に関しては、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(準用)
第2条 公用文に関する事項については、福山市公用文に関する規程(昭和41年福山市訓令第4号)を準用する。
2 前項で準用する場合、「福山市」とあるのを「福山地区消防組合」と読み替えるものとする。
附則
この訓令は、平成2年4月1日から適用する。