○福山地区消防組合情報公開条例

平成20年3月11日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、基本的人権の確立を基底に、住民の知る権利を具体化するため公文書の開示を請求する権利を明らかにするとともに、情報公開の総合的推進に関し必要な事項を定めることにより、福山地区消防組合が消防行政に関し住民に説明する責務を全うするよう努め、住民と消防行政の信頼関係を増進し、もって地方自治の本旨に即した住民自治の推進及び住民生活の利便性の向上に資することを目的とする。

(条例の準用)

第2条 情報公開に関する取扱いについては、福山市情報公開条例(平成14年福山市条例第2号。以下「市公開条例」という。)の規定を準用するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市公開条例第3条の2、第14条、第14条の2、第27条及び第28条の規定は準用しない。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において、規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第3号で平成20年9月1日から施行)

(準備行為)

2 福山地区消防組合情報公開運営審議会の設置その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(経過措置)

3 この条例は、次に掲げる公文書について適用する。

(1) この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に作成し、又は取得した公文書

(2) 施行日前に作成し、又は取得した公文書(以下「施行日前公文書」という。)で公文書の開示を行うための整理が完了したもの

4 福山地区消防組合管理者は、第2条第1項の規定により準用する市公開条例第5条の規定により公文書の開示を請求することができるものから施行日前公文書(前項第2号の規定による整理が完了したものを除く。)について公文書の開示の申出があった場合においては、これに応ずるよう努めるものとする。

福山地区消防組合情報公開条例

平成20年3月11日 条例第1号

(平成20年3月11日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第4章 その他
沿革情報
平成20年3月11日 条例第1号