○福山地区消防組合情報公開条例施行規則

平成20年8月14日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、福山地区消防組合情報公開条例(平成20年条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(規則の準用)

第2条 情報公開に関する取扱いについては、福山市情報公開条例施行規則(平成14年福山市規則第38号。以下「市公開規則」という。)の規定を準用するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市公開規則第2条、第14条及び第28条の規定は準用しない。

1 この規則は、条例の施行の日から施行する。ただし、次項及び附則第3項後段の規定は、公布の日から施行する。

(施行の日=平成20年9月1日)

2 この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

3 福山地区消防組合情報公開審査会の委員が委嘱された後最初に招集すべき会議は、第2条第1項の規定により準用する市公開規則第23条第1項の規定にかかわらず、福山地区消防組合管理者が招集する。福山地区消防組合情報公開運営審議会の委員が委嘱された後最初に招集すべき会議についても、同様とする。

福山地区消防組合情報公開条例施行規則

平成20年8月14日 規則第4号

(平成20年8月14日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第4章 その他
沿革情報
平成20年8月14日 規則第4号