○福山地区消防組合聴聞及び弁明の機会の付与の手続に関する規則
平成20年3月21日
規則第2号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 行政手続法に基づく聴聞及び弁明の機会の付与の手続(第3条~第20条)
第3章 福山地区消防組合行政手続条例に基づく聴聞及び弁明の機会の付与の手続(第21条)
第4章 雑則(第22条・第23条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)第13条第1項及び福山地区消防組合行政手続条例(平成20年条例第2号。以下「条例」という。)第13条第1項の規定による聴聞及び弁明の機会の付与の手続については、法令に特別の定めのある場合を除くほか、この規則に定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則の用語の意義は、法又は条例の定めるところによる。
第2章 行政手続法に基づく聴聞及び弁明の機会の付与の手続
(聴聞の通知)
第3条 法第15条第1項の規定による通知は、法に基づく聴聞(以下この章において「聴聞」という。)の期日の1週間前までに聴聞通知書(様式第1号)により行う。
2 法第15条第3項の書面は、聴聞通知書によるものとし、同項の規定による掲示は、公示送達書(様式第2号)により行う。
(聴聞の期日又は場所の変更)
第4条 当事者は、行政庁が法第15条第1項又は同条第3項の規定による通知をした場合において、やむを得ない理由があるときは、行政庁に対し、聴聞の期日又は場所の変更を申し出ることができる。
2 行政庁は、前項の規定による当事者からの申出に理由があると認めるとき、又は職権により、法第15条第1項又は同条第3項の規定により通知した聴聞の期日又は場所を変更することがある。
3 行政庁は、前項の規定により聴聞の期日又は場所を変更したときは、速やかに、その旨を当事者及び参加人(その時までに法第17条第1項の規定による参加の求めを受諾し、又は参加の許可を受けている者に限る。)に通知しなければならない。
(代理人選任届出書)
第5条 法第16条第3項(法第17条第3項において準用する場合を含む。)の規定による代理人の資格の証明は、代理人選任届出書(様式第3号)により、行政庁に届け出ることにより行うものとする。
2 法第16条第4項(法第17条第3項において準用する場合を含む。)の書面は、代理人資格喪失届出書(様式第4号)とする。
(関係人の参加要求)
第6条 主宰者は、法第17条第1項の規定により関係人に聴聞の手続に参加を求めるときは、当該聴聞の期日の4日前までに、当該関係人に対し、通知しなければならない。
(関係人の参加の許可の申請等)
第7条 法第17条第1項の許可の申請については、関係人は、聴聞の期日までに、関係人参加許可申請書(様式第5号)を主宰者に提出してこれを行うものとする。
2 主宰者は、前項の規定による申請があった場合において、当該申請者が不利益処分の根拠となる法令に照らし当該不利益処分について、利害関係を有すると認めるときは参加の許可を決定し、利害関係がないと認めるときは参加を認めない決定をして、聴聞の期日の前日までに、その旨を当該申請者に対し、通知しなければならない。
(文書等の閲覧の申請等)
第8条 法第18条第1項の閲覧の求めについては、当事者等は、資料閲覧申込書(様式第6号)を行政庁に提出してこれを行うものとする。ただし、法第18条第2項の規定による閲覧の求めは、口頭によれば足りる。
2 行政庁は、前項の閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、その閲覧の日時及び場所を閲覧を求めた当事者等に通知しなければならない。この場合において、行政庁は、聴聞の審理における当事者等の意見陳述の準備を妨げることのないよう配慮するものとする。
3 法第18条第2項の閲覧の求めが当事者等からあった場合において、行政庁が当該審理において当事者等に閲覧させることができないとき(法第18条第1項後段の規定により閲覧を拒む場合を除く。)は、主宰者は、法第22条第1項の規定により当該閲覧の日時以後の日時を新たな聴聞の期日として定めなければならない。
(主宰者の指名)
第9条 行政庁は、法第19条第1項の規定による主宰者の指名を、聴聞の通知の時までに行う。
2 行政庁は、主宰者が法第19条第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは、速やかに、新たな主宰者を指名しなければならない。
3 行政庁は、職権により主宰者を変更することができる。
(補佐人の出頭の許可申請等)
第10条 法第20条第3項の許可の申請については、当事者又は参加人は、補佐人出頭許可申請書(様式第7号)を聴聞の期日の4日前までに、主宰者に提出してこれを行うものとする。ただし、法第22条第2項(法第25条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された聴聞の期日に出頭させようとする補佐人であって、既に受けた許可に係る事項につき補佐するものについては、この限りでない。
2 主宰者は、前項本文の許可をしたときは、速やかに、その旨を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。
3 補佐人は、聴聞の期日における審理において意見の陳述その他必要な補佐をすることができる。
4 補佐人の陳述は、当事者又は参加人が直ちにそれを取り消さないときは、当該当事者又は参加人が自ら陳述したものとみなす。
(聴聞の期日における陳述の制限等)
第11条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該事案の範囲を超えて陳述するときその他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その陳述を制限することができる。
2 主宰者は、前項に規定する場合のほか聴聞の期日における審理の秩序を維持するため、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し、退場を命ずる等適当な措置を執ることができる。
3 主宰者は、次条の規定により聴聞の期日における審理を公開する場合において、会場の整理のため必要があると認めるときは、傍聴人の入場を制限することができる。
(聴聞の期日における審理の公開)
第12条 行政庁は、法第20条第6項の規定により聴聞の期日における審理の公開を相当と認めるときは、その聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。
2 前項の場合において、行政庁は、当事者、参加人(その時までに法第17条第1項の規定による求めを受諾し、又は許可を受けている者に限る。)及び参考人に対し、速やかに、その旨を通知するものとする。
(陳述書の記載事項)
第13条 法第21条第1項の陳述書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 聴聞の件名
(2) 提出する者の氏名及び住所
(3) 当該聴聞に係る不利益処分の原因となる事実及び当該事案の内容についての意見
(聴聞調書及び報告書)
第15条 法第24条第1項の規定による調書の作成は、聴聞調書(様式第8号)により行わなければならない。
2 聴聞調書には、書面、図面、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付してその一部とすることができる。
3 法第24条第3項に規定する報告書の作成は、報告書(様式第9号)により行わなければならない。
(聴聞調書及び報告書の閲覧の申請等)
第16条 法第24条第4項の規定により聴聞調書又は報告書の閲覧を求めようとする当事者又は参加人は、聴聞調書(報告書)閲覧申込書(様式第10号)を、聴聞の終結前にあっては聴聞の主宰者に、聴聞の終結後にあっては行政庁に提出してこれを行うものとする。
2 主宰者又は行政庁は、前項の閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、その閲覧の日時及び場所を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。
(弁明の機会の付与の通知)
第17条 法第30条の規定による通知は、同条の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)の1週間前までに、弁明の機会の付与通知書(様式第11号)により行う。
2 法第31条において準用する法第15条第3項の書面は、弁明の機会の付与通知書によるものとし、同項の規定による掲示は、公示送達書により行わなければならない。
(口頭による弁明の聴取等)
第18条 行政庁が口頭による弁明の機会を付与する場合には、行政庁の指名する職員(以下「弁明録取者」という。)は、弁明を録取しなければならない。
(弁明書の不提出等の場合の措置)
第19条 行政庁は、当事者又はその代理人が弁明の機会の付与通知書に記載された弁明書の提出期限までに弁明書を提出しない場合又は弁明の日時に出頭しない場合には、改めて弁明の機会の付与を行わない。
(聴聞に関する手続の準用)
第20条 第5条の規定は、法に基づく弁明の機会の付与について準用する。この場合において、「法第16条第3項(法第17条第3項において準用する場合を含む。)」とあるのは、「法第31条において準用する法第16条第3項」と読み替えるものとする。
第3章 福山地区消防組合行政手続条例に基づく聴聞及び弁明の機会の付与の手続
法第15条第1項 | 条例第15条第1項 | |
法に | 条例に | |
法第15条第3項 | 条例第15条第3項 | |
法第15条第1項又は同条第3項 | 条例第15条第1項又は同条第3項 | |
法第15条第1項又は同条第3項 | 条例第15条第1項又は同条第3項 | |
法第17条第1項 | 条例第17条第1項 | |
法第16条第3項 | 条例第16条第3項 | |
法第17条第3項 | 条例第17条第3項 | |
法第16条第4項 | 条例第17条第3項 | |
法第17条第1項 | 条例第17条第1項 | |
法第17条第1項 | 条例第17条第1項 | |
法第18条第1項 | 条例第18条第1項 | |
法第18条第2項 | 条例第18条第2項 | |
法第18条第2項 | 条例第18条第2項 | |
法第18条第1項後段 | 条例第18条第1項後段 | |
法第22条第1項 | 条例第22条第1項 | |
法第19条第1項 | 条例第19条第1項 | |
法第19条第2項各号 | 条例第19条第2項各号 | |
法第20条第3項 | 条例第20条第3項 | |
法第22条第2項 | 条例第22条第2項 | |
法第25条後段 | 条例第25条後段 | |
法第20条第6項 | 条例第20条第6項 | |
法第17条第1項 | 条例第17条第1項 | |
法第21条第1項 | 条例第21条第1項 | |
法第20条第2項 | 条例第20条第2項 | |
法第21条第1項 | 条例第21条第1項 | |
法第24条第1項 | 条例第24条第1項 | |
法第24条第3項 | 条例第24条第3項 | |
法第24条第4項 | 条例第24条第4項 | |
法第30条 | 条例第28条 | |
同条 | 同項 | |
法第31条において準用する法第15条第3項 | 条例第29条において準用する条例第15条第3項 | |
第5条 | 第19条第1項において準用する第5条 | |
法に | 条例に | |
法第31条において準用する法第16条第3項 | 条例第29条において準用する条例第16条第3項 |
第4章 雑則
2 前項の費用は、写しの交付と引き替えに現金で徴収するものとする。
3 写しの送付にあたっては、前項に規定する実費及び送付に要する費用を前もって徴収するものとする。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付則(令和元年7月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第23条関係)
(令元規則5・一部改正)
| 区分 | 写しに要する費用の額 |
1 | 文書、図面及び写真 (単色刷りのもの) | (1) 日本産業規格A3判までの大きさのもの片面につき10円 (2) 日本産業規格A3判を超えA2判までの大きさのもの片面につき40円 (3) 日本産業規格A2判を超えA1判までの大きさのもの片面につき80円 (4) 日本産業規格A1判を超えA0判までの大きさのもの片面につき160円 |
2 | 文書、図面及び写真 (多色刷りのもの) | 日本産業規格A3判までの大きさのもの片面につき150円 |
3 | 前各項に掲げる以外のもの | 写しの作成に要する実費額 |