○福山地区消防組合職員定数条例
平成2年4月1日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、福山地区消防組合規約(平成2年広島県指令地第84号許可)第11条の規定により、福山地区消防組合(以下「組合」という。)に常時勤務する職員について定めるものとする。
(職員の定数)
第2条 前条の職員の定数は、次のとおりとする。
職員 590人
(平3条例1・平4条例3・平4条例7・平5条例1・平7条例1・平8条例1・平11条例1・平11条例5・平12条例1・平17条例1・令5条例4・一部改正)
(定数外の職員)
第3条 休職を命ぜられている職員及び他の地方公共団体に派遣されている職員は、前条に規定する定数外とする。
(配分)
第4条 第2条に掲げる職員の定数の組合内の配分は、任命権者が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年3月28日条例第1号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年4月1日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年10月1日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月22日条例第1号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月20日条例第1号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月19日条例第1号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月19日条例第1号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年4月1日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月13日条例第1号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月22日条例第1号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月20日条例第4号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。