○福山地区消防組合職員任用規程

平成2年6月1日

訓令第10号

(趣旨)

第1条 この規程は、福山地区消防組合職員の任用について必要な事項を定めるものとする。

(任用の意義)

第2条 この規程において「任用」とは、採用及び昇任をいう。

(消防吏員の任用)

第3条 消防吏員の任用は、原則として競争試験によるものとする。

2 昇任は、先任順、勤務成績、教養、訓練その他特別の技能及び勤務年数を考慮して行うものとする。

3 任用試験は、消防長が必要と認めたときに管理者の承認を得てこれを行う。

(試験施行の公示)

第4条 消防吏員の採用試験(以下「採用試験」という。)を施行するときは、その日時、場所その他試験に関し必要な事項を、適当な方法をもって公示しなければならない。

(試験委員)

第5条 消防長は、消防吏員の中から試験を行うため必要な試験委員若干人を指定するものとする。

2 消防長は、前項のほか、特に必要と認めたときは、臨時に委員を指定することができる。

3 試験委員は、消防長の命を受けて、その事務に当たる。

4 試験委員は、試験が終了したときは、その結果を消防長に報告しなければならない。

(合格の決定)

第6条 消防長は、採用試験の試験成績等を審査し、管理者の承認を得て合格者を決定するものとする。

(合格通知)

第7条 消防長は、前条により合格者を決定したときは、合格者に対し合格通知書を交付するものとする。

(採用の基準)

第8条 採用の基準は、身体強健で消防業務に必要な体力を有するものとして、消防長が別に定める。

(申込者)

第9条 採用試験を受けようとする者は、所定の様式の申込書に所要事項を記入の上、消防長に提出しなければならない。

(平6訓令9・一部改正)

(試験種別)

第10条 採用試験は、筆記試験、面接、体力検査及び身体検査とし、その内容については消防長が別に定める。

(平6訓令9・一部改正)

(昇任試験受験資格)

第11条 昇任試験は、現に消防吏員であり、別に定める消防吏員の昇任基準の定める資格を有するものでなければ受験できない。

2 前項の資格を有する者のうち、試験期日直前過去1年間に、減給以上の懲戒処分を受けているときは、昇任試験を受けることができない。

(昇任試験受験の申出)

第12条 昇任試験を受けようとする者は、所属長に申し出るものとする。

(昇任試験)

第13条 昇任試験のうち学科試験は、広島県内消防本部消防吏員昇任資格試験委員会が行う昇任資格試験をもってこれに充て、その他の試験について必要な事項は、消防長が別に定める。

(平21訓令5・全改)

(消防副士長)

第14条 消防副士長は、別に定める福山地区消防組合消防副士長に関する規程(平成2年訓令第14号)第2条第2項に定める基準によるものとする。

(特別昇任)

第15条 消防長は、管理者の承認を得て次の各号のいずれかに該当するときは、第11条から前条までの規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める階級について昇任させることができる。

(1) 生命を賭してその職務を遂行し、死亡した場合 2階級

(2) 公務により負傷し、重度障害となり、消防職務を遂行することができなくなったとき 1階級

(3) 永年勤続し、その成績が特に優秀な者で、退職する場合(死亡退職を含む。) 1階級

(消防吏員以外の職員)

第16条 消防吏員以外の職員の任用については、その都度消防長がこれを定める。

この訓令は、平成2年4月1日から適用する。

(平成6年10月21日訓令第9号)

この訓令は、平成6年10月1日から適用する。

(平成21年9月1日訓令第5号)

この訓令は、平成21年9月1日から施行する。

福山地区消防組合職員任用規程

平成2年6月1日 訓令第10号

(平成21年9月1日施行)