○福山地区消防組合消防副士長に関する規程
平成2年6月1日
訓令第14号
(趣旨)
第1条 この規程は、消防業務の執行体制の強化を図るため、消防副士長の設置等について必要な事項を定めるものとする。
(消防副士長)
第2条 各所属に消防副士長を置く。
2 消防副士長の資格は、次の各号のいずれかに該当し、指導能力を有する消防士であること。ただし、昇任する日において休職等により勤務しない者については除く。
(1) 勤続10年以上で勤務成績が優秀な者
(2) 消防士長昇任資格試験に合格し、昇任候補者名簿に登載された者
(令3訓令2・一部改正)
(職務)
第3条 消防副士長は、消防士と同様の勤務をするほか、次の各号に掲げる職務を行うものとする。
(1) 災害防御活動等業務執行に関する消防士の実務指導に関すること。
(2) 消防士が行う諸勤務の計画及び調整に関すること。
(3) 消防士長を補佐し、消防士長不在の場合における当該職務の代行に関すること。
(選考)
第4条 消防副士長は、選考により消防長が命ずる。
(委任)
第5条 この規程の施行について必要な事項は、消防長が別に定める。
(令3訓令2・追加)
附則
1 この訓令は、平成2年4月1日から適用する。
2 この訓令適用以前に福山市消防職員として、消防副士長に関する規程(昭和44年福山市消防局訓令第5号)により消防副士長を命ぜれられている者は、この訓令により命ぜられたものとみなす。
3 平成4年10月1日前に芦品地区消防組合職員又は深安消防組合職員として、芦品地区消防組合消防副士長に関する規程(昭和55年芦品地区消防組合訓令第4号)又は深安消防組合消防副士長に関する規程(昭和51年深安消防組合訓令第1号)により、消防副士長を命じられている者は、この訓令により命じられたものとみなす。
(平4訓令11・追加)
附則(平成4年10月1日訓令第11号)
この訓令は、平成4年10月1日から施行する。
附則(令和3年2月1日訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。