○福山地区消防組合職員の定年等に関する条例

平成2年4月1日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項及び第2項、第22条の5第2項、第28条の2、第28条の5、第28条の6第1項及び第2項並びに第28条の7の規定に基づき、福山地区消防組合職員(以下「職員」という。)の定年等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平14条例1・令4条例2・一部改正)

(その他)

第2条 職員の定年等については、福山市職員の定年等に関する条例(昭和59年福山市条例第25号)の例による。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月25日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(令和4年9月22日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

福山地区消防組合職員の定年等に関する条例

平成2年4月1日 条例第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成2年4月1日 条例第6号
平成14年3月25日 条例第1号
令和4年9月22日 条例第2号