○福山地区消防組合職員の服務の宣誓に関する条例

平成2年4月1日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、福山地区消防組合職員(非常勤職員(同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)及び臨時的に任用される職員を除く。以下「職員」という。)の服務の宣誓について必要な事項を定めるものとする。

(令元条例6・令4条例2・一部改正)

(宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、別記様式による宣誓書を任命権者に提出してからでなければ、その職務を行ってはならない。

(令3条例3・一部改正)

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓について必要な事項は、任命権者が定めることができる。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の日の前日までに、職員が職員の服務の宣誓に関する条例(昭和41年福山市条例第104号)の規定によりなした職員の服務宣誓は、この条例によりなした職員の服務の宣誓とみなす。

3 平成4年10月1日の前日までに職員が芦品地区消防組合職員の服務の宣誓に関する条例(昭和44年芦品地区消防組合条例第7号)又は深安消防組合職員の服務の宣誓に関する条例(昭和50年深安消防組合条例第9号)の規定によりなした職員の服務の宣誓は、この条例の規定によりなした職員の服務の宣誓とみなす。

(平4条例10・追加)

4 平成11年4月1日(以下「施行日」という。)の前日まで府中市に勤務していた職員で、施行日以後この条例の適用を受けることとなる職員のうち、府中市職員の服務宣誓に関する条例(昭和29年府中市条例第38号)の規定によりなした職員の服務の宣誓は、この条例の規定によりなした職員の服務の宣誓とみなす。

(平11条例8・追加)

(平成4年10月1日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年4月1日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月20日条例第6号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年6月21日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年9月22日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令3条例3・一部改正)

画像

福山地区消防組合職員の服務の宣誓に関する条例

平成2年4月1日 条例第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章
沿革情報
平成2年4月1日 条例第8号
平成4年10月1日 条例第10号
平成11年4月1日 条例第8号
令和元年12月20日 条例第6号
令和3年6月21日 条例第3号
令和4年9月22日 条例第2号