○福山地区消防組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

平成2年4月27日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、福山地区消防組合職員(以下「職員」という。)の職務に専念する義務の特例について必要な事項を定めるものとする。

(義務の免除)

第2条 職員は、次の各号の一に該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受けるとき。

(2) 厚生に関する計画の実施に参加するとき。

(3) 前2号に規定する場合を除くほか、規則で定めるとき。

(委任)

第3条 この条例の実施について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

福山地区消防組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

平成2年4月27日 条例第20号

(平成2年4月27日施行)

体系情報
第4類 事/第3章
沿革情報
平成2年4月27日 条例第20号