○福山地区消防組合消防職員の階級及び職名に関する規則
平成2年4月1日
規則第2号
(趣旨)
第1条 福山地区消防組合職員の階級及び職名に関しては、この規則の定めるところによる。
(階級)
第2条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項に規定する消防吏員の階級は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 消防長は、消防正監又は消防監とする。
(2) 消防長以外の消防吏員は、消防監、消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長、消防副士長、消防士の7階級とする。
(平16規則10・平18規則7・一部改正)
(職名)
第3条 前条に定める消防吏員以外のその他の職員の職名は、消防主事及び消防技師とする。
(平19規則2・全改)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年11月29日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年7月26日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。