○福山地区消防組合消防職員の階級及び職名に関する規則

平成2年4月1日

規則第2号

(趣旨)

第1条 福山地区消防組合職員の階級及び職名に関しては、この規則の定めるところによる。

(階級)

第2条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項に規定する消防吏員の階級は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 消防長は、消防正監又は消防監とする。

(2) 消防長以外の消防吏員は、消防監、消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長、消防副士長、消防士の7階級とする。

(平16規則10・平18規則7・一部改正)

(職名)

第3条 前条に定める消防吏員以外のその他の職員の職名は、消防主事及び消防技師とする。

(平19規則2・全改)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年11月29日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年7月26日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月26日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

福山地区消防組合消防職員の階級及び職名に関する規則

平成2年4月1日 規則第2号

(平成19年3月26日施行)

体系情報
第4類 事/第3章
沿革情報
平成2年4月1日 規則第2号
平成16年11月29日 規則第10号
平成18年7月26日 規則第7号
平成19年3月26日 規則第2号