○福山地区消防組合職員の勤務時間等に関する規程
平成7年3月31日
訓令第2号
福山地区消防組合職員の勤務時間等に関する規程(平成4年訓令第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、福山地区消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第2号。以下「条例」という。)及び福山地区消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年規則第1号。以下「規則」という。)の規定に基づき、職員の勤務時間等について、定めるものとする。
(令6訓令2・一部改正)
(勤務の区分)
第2条 職員の勤務の区分は、毎日勤務と交替勤務とする。
(1) 消防局指令課で指令第1係、指令第2係に勤務する職員
(2) 消防署で警防第1係、警防第2係及び分署並びに出張所で第1係、第2係に勤務する職員
4 課長等及び署長(以下「所属長」という。)は、特別の必要のあるときは、局長の承認を得て所属職員の勤務の区分等を一時的に変更することができるものとする。
(平8訓令2・平9訓令2・平11訓令16・平14訓令2・一部改正)
(正規の勤務時間)
第3条 条例第2条に定める職員の正規の勤務時間は、次のとおりとする。
(1) 毎日勤務者
勤務日の月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分までの間で7時間45分とする。
(2) 交替制勤務者
勤務日の午前8時30分から翌日の午前8時30分までの間で15時間30分とし、午前8時30分から午後5時15分までを7時間45分、午後5時15分から翌日の午前8時30分までを7時間45分とする。
(平19訓令8・平21訓令6・一部改正)
(休憩時間)
第4条 条例第6条に規定する休憩時間は、勤務日における勤務時間のうち午後0時から午後1時までとする。
2 交替制勤務者の休憩時間は、前項によるもののほか、次のとおりとする。
(1) 午後5時15分から午後6時15分まで
(2) 午後9時から翌日午前7時までの間で、所属長があらかじめ職員ごとに割り振った3時間30分の勤務時間を除いた時間
3 条例第3条第3項及び規則第1条の4第3項の規定により勤務時間を割り振られた職員の休憩時間は、午後0時から午後1時までとする。
(平19訓令8・平21訓令6・令6訓令2・一部改正)
(休息時間)
第5条 条例第7条に規定する交替制勤務者の休息時間は、午前8時30分から翌日の午前8時30分までの勤務時間のうち、15分ずつ2回とし、その割振りは所属長が定めるものとする。
(平21訓令6・追加)
(勤務時間等の始期及び終期の変更)
第6条 所属長は、業務の都合上必要があるときは、勤務時間及び休憩時間の始期及び終期を繰り上げ、又は繰り下げることができる。
(平21訓令6・追加)
(休日の勤務)
第7条 交替制勤務者は、勤務日が休日である場合においても勤務をしなければならない。
2 所属長は、休日が勤務日に当たる交替制勤務者から、病気その他の事由により休暇(条例第11条に規定する休暇をいう。)の願い出がありこれを承認した場合は、休日としてこれを処理するものとする。
(平19訓令8・旧第6条繰上、平21訓令6・旧第5条繰下)
(雑則)
第8条 この規程の運用について必要な事項は、局長が別に定める。
(平19訓令8・旧第7条繰上、平21訓令6・旧第6条繰下)
附則
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日訓令第2号)抄
1 この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年4月1日訓令第2号)抄
1 この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年10月1日訓令第16号)
この訓令は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成14年4月1日訓令第2号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第8号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月30日訓令第6号)
この訓令は、平成21年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日訓令第2号)
この訓令は、令和6年6月1日から施行する。