○福山地区消防組合職員の育児休業等に関する規則
平成4年4月20日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、福山地区消防組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第2号。)の規定に基づき、福山地区消防組合職員(以下「職員」という。)の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第2条 職員の育児休業等に関する事項は、福山市職員の育児休業等に関する規則(平成4年福山市規則第13号)の例による。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
2 福山地区消防組合職員の育児休業に関する規則(平成2年規則第22号)は、廃止する。