○福山地区消防組合職員服務規程
平成2年6月1日
訓令第19号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定める基準に従い、福山地区消防組合職員(以下「職員」という。)の服務に関して別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(服務の原則)
第2条 職員は、その任務が住民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、水火災又は地震等の災害による被害を軽減し、社会福祉の増進にあることを自覚し、誠実かつ公正に職務を遂行しなければならない。
2 職員は、職務の内外にかかわらず公務員としての自覚を持ち、自己管理の徹底を図ることにより、倫理の確保に努めなければならない。
(平24訓令1・一部改正)
(職員章及び名前札の着用)
第3条 職員は、服務するに当たり、その身分を明確にし、公務員としての正しい心構えと態度を保持し、職員相互の理解を深めるため職員章及び名前札をそれぞれ着用しなければならない。
(平13訓令6・一部改正)
(出勤時間)
第4条 職員は、勤務開始時刻と同時に執務を開始できるように出勤しなければならない。
(平13訓令6・全改)
第5条 削除
(平13訓令6)
(服務の心得)
第6条 職員は、勤務時間中次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 職務上必要がある場合のほか、みだりに勤務場所を離れないこと。
(2) 勤務場所を離れるときは所属長又は上級者若しくは同僚に用件、行先及び所要予定時間を知らせておくこと。
(3) 外来者に対しては、礼儀正しく親切ていねいに応対すること。
(平13訓令6・平24訓令1・一部改正)
(退庁時の心得)
第7条 職員は、退庁しようとするときは、各自所管の文書、物品を整理して、所定の場所に収置し、重要なものについては、非常の場合に備えて準備しておくとともに、特に火気に注意しなければならない。
(平13訓令6・平24訓令1・一部改正)
(休暇願)
第8条 職員は、福山地区消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第2号)に基づく休暇を受けようとするときは、休暇願をその前日までに所属長に提出しなければならない。
2 病気、災害その他やむを得ない事由により前項の規定によることができなかった場合においては、電話、伝言等により速やかに連絡するとともに、事後遅滞なく所定の手続を取らなければならない。
(平13訓令6・一部改正)
(欠勤)
第9条 職員が、前条の規定による手続をしない場合又は手続をしても正当な理由がないとして、休暇の承認が得られない場合には、欠勤届を提出しなければならない。
(時間外勤務)
第10条 職員は、職務のために臨時の必要がある場合において、所属長が正規の勤務時間外又は休日に勤務することを命じたときには、正規の勤務時間外又は休日においても服務しなければならない。
2 所属長は、時間外勤務又は休日勤務を命令するに当たっては、勤務の必要性並びに職員の時間外勤務又は休日勤務の状況及び健康を考慮して、予算の範囲内において命じなければならない。
(平13訓令6・全改、令元訓令6・一部改正)
(職務の補佐)
第11条 所属長は、職務が繁忙であって所属職員だけで処理できないときは、他の所属長の承諾を得てその所属職員に職務の補佐をさせることができる。
(命令及び報告等)
第12条 職務上の上司の命令及び報告は、原則として組織の系統に従い、順序を経て行わなければならない。
2 職員は、職務の内外にかかわらず、職務に影響を及ぼすおそれのある事故等が発生したとき、又は消防業務遂行上必要と認められる情報を認知したとき、速やかに上司に報告するものとする。
(上司の補佐等)
第13条 職員は、消防の使命を達成するため、職務に関する建設的な意見を具申し、積極的に上司を補佐しなければならない。
2 上司は、前項の意見具申に対してはその意見を尊重し、職務に益するものであると認められるときは、速やかにこれを具現するよう努めなければならない。
(平13訓令6・一部改正)
(所見公表等の制限)
第14条 職員は、職務に影響を及ぼすおそれのある所見を公表し、寄稿し、又は投書しようとするときは、事前に所属長の承認を受けなければならない。
(公務外の災害対応等)
第15条 職員は、公務外であっても次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 災害又は訓練その他により非常招集の命令を受けたときは、特別の事情がない限り、これに応じなければならない。
(2) 火災その他の災害の発生を認知し、又は緊急事態に遭遇した場合は、その防除及び人命救助のため必要な措置をとらなければならない。
(3) 非常招集等に備え、連絡がとれるように通信手段等の確保に努めなければならない。
(平24訓令1・全改)
(給・貸与品等の保管義務)
第16条 職員は、使用期間内にある給与品、貸与品及び自己の管理下にある備品等の効用又は機能を完全に保持するよう努めるとともに遺失、紛失又は盗難等の事故のないように留意しなければならない。
(公務旅行)
第17条 職員が、公務のために旅行しようとするときは、旅行命令(依頼)書兼要求伺に必要事項を記入し、所属長を経てその前日までに総務課長に提出しなければならない。ただし、概算払を受けるときは、その4日前までに提出するものとする。
(平13訓令6・一部改正)
(公務旅行の予定変更)
第18条 公務による旅行中、次の各号の一に該当するときは、電話等により速やかに上司に連絡するとともに、帰庁後所定の手続を取らなければならない。
(1) 日程又は用務を変更する必要があるとき。
(2) 疾病、災害その他の事故により用務の遂行ができないとき。
(公務旅行の復命)
第19条 公務による旅行を完了したときは、上司に随行した場合を除くほか、帰庁後約5日以内に復命書を提出しなければならない。ただし、特別の場合又は軽易な事項については、口頭で復命することができる。
(平13訓令6・一部改正)
(証人としての出頭)
第20条 職員が、証人、鑑定人、参考人等として裁判所その他の官公庁へ出頭しようとするときは、その旨を所属長を経て消防長に届け出なければならない。
2 前項の場合、職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、あらかじめ消防長の許可を受けなければならない。
(私事旅行等)
第21条 職員は、公務以外で組合管轄区域外(隣接市町は除く。)へ旅行する場合については、所属長に、国外への旅行又は同一所属職員の係ごとの団体旅行をする場合については、消防長に届け出なければならない。ただし、第33条により消防長の許可を得ている者については、その居住する市町を除く。
(平24訓令1・全改)
(監督員の責務)
第22条 消防士長以上の者(以下「監督員」という。)は、それぞれの階級に従い、部下職員の服務及び規律の保持について指導監督するとともに、部下職員の福祉、安全及び衛生に関して適切かつ公正な処置を講じ、合わせて意思の疎通を図り、職務能率の向上に努めるため、次の事項を推進するものとする。
(1) 事務事業の円滑な処理又は改善
(2) 災害の場合における現場行動及びその準備の適正化
(3) 消防機械器具等の取扱いの適正化
(4) 庁舎、備品その他諸施設の管理の適正化
(5) 教育訓練の計画と実施
(6) 安全管理の徹底
(7) 部下職員の健康保持及び行状の適正化
(8) 職務に関連する金銭収支の適正化
(9) 給・貸与品の保存及び消耗品等の使用の適正化
(10) 火気取扱いの適正化
(11) 公文書類の整理保存の適正化
(監督責任区分)
第23条 所属長は、監督系列に従って監督責任区分を指定し、監督員の部下職員に対する指導監督の責任を明らかにしておかなければならない。
(巡視)
第24条 巡視については、消防長が別に定める。
(監督事項の報告)
第25条 各監督者は、監督上重要又は特異な事項については、速やかに口頭又はてん末書で直属の上司を経由して所属長に報告しなければならない。
(庁舎等の清掃美化)
第26条 職員は、執務執行場所その他の庁舎及び機械器具等の清掃美化に努めるよう協力しなければならない。
(配置替え)
第27条 職員は、配置替えを命ぜられたときは、原則として速やかに着任し、その旨を所属長に報告しなければならない。
(事務引継)
第28条 職員は、退職、休職又は配置替えを命ぜられたときは、5日以内に新任者又は所属長の指示する職員に担当事務を引き継がなければならない。
2 前項により事務引継ぎを終えたときは、所属長に報告しなければならない。
(履歴事項の変更届)
第29条 職員は、次の各号の一に該当する場合は、10日以内に履歴事項変更届を、所属長を経て総務課長に提出しなければならない。
(1) 名前を変更したとき。
(2) 住所を変更したとき。
(3) 資格免許等を取得又は喪失したとき。
(4) その他、消防長が必要と認めるもの。
(平13訓令6・平24訓令1・一部改正)
(採用されようとする者の提出書類)
第30条 新たに採用されようとする者は、履歴書その他必要があると認められる書類を総務課長に提出しなければならない。
(事故等の報告及び処理)
第31条 職員は、職務の内外にかかわらず発生した事故等が職務に影響を及ぼすおそれがあるときは、速やかにその事実を上司に報告するとともに、直ちに適切な処理をするものとする。
(平24訓令1・全改)
(健康診断)
第32条 毎日勤務の職員は、毎年1回以上、交替勤務の職員は、年2回以上健康診断を受けなければならない。
(平24訓令1・追加)
(管内居住)
第33条 職員は、組合管轄区域内に居住することを要する。ただし、特に消防長の許可を得た者はこの限りでない。
(平24訓令1・追加)
(令元訓令6・追加)
(委任)
第35条 この訓令の施行について必要な事項は、消防長が別に定めることができる。
(平24訓令1・旧第32条繰下・一部改正、令元訓令6・旧第34条繰下)
附則
この訓令は、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成2年12月28日訓令第27号)
この訓令は、平成3年1月1日から施行する。
附則(平成9年12月19日訓令第4号)
この訓令は、平成10年1月1日から施行する。
附則(平成13年11月27日訓令第6号)
この訓令は、平成14年1月1日から施行する。
附則(平成24年3月15日訓令第1号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和元年11月29日訓令第6号)
この訓令は、令和元年12月2日から施行する。