○福山地区消防組合職員章規程

平成2年6月1日

訓令第18号

(趣旨)

第1条 この規程は、福山地区消防組合職員の標識として、福山地区消防組合職員章(以下「職員章」という。)について定めるものとする。

(貸与)

第2条 職員章は、消防吏員(以下「吏員」という。)に貸与する。

2 職員章の制式は、別に定める。

(着用)

第3条 吏員は、常に職員章を冬服及び夏服の左襟部に着用しなければならない。

(平23訓令1・一部改正)

(再交付)

第4条 吏員は、職員章を紛失し、又はき損したときは速やかにその理由を具し、所定の様式により総務課長に届け出て再交付を受けなければならない。

2 前項により職員章の再交付を受ける場合は、その実費を弁償しなければならない。ただし、総務課長が特別の事情によりやむを得ないと認めたときは、この限りでない。

(取扱い)

第5条 職員章は、これを他人に貸与してはならない。

第6条 吏員が退職したときは、速やかに総務課長に返納しなければならない。

この訓令は、平成2年4月1日から適用する。

(平成23年8月1日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

福山地区消防組合職員章規程

平成2年6月1日 訓令第18号

(平成23年8月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章
沿革情報
平成2年6月1日 訓令第18号
平成23年8月1日 訓令第1号