○福山地区消防組合消防吏員の服制に関する規則
平成2年4月1日
規則第10号
消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき、福山地区消防組合消防吏員の服制を別表のとおり定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
(平4規則13・旧附則・一部改正)
2 この規則施行の前日までに、芦品地区消防組合及び深安消防組合(以下「両組合」という。)に勤務していた職員で引き続き職員として勤務する職員の服制は、当分の間芦品地区消防組合消防吏員の服制に関する規則(昭和45年芦品地区消防組合規則第1号)及び深安消防組合消防吏員の服制に関する規則(昭和50年深安消防組合規則第3号)の例による。
(平4規則13・追加)
附則(平成4年10月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年10月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年4月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年6月15日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月13日から適用する。
附則(平成18年7月26日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年2月1日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定にかかわらず、改正前の別表に規定する服制は、当分の間、これを用いることができるものとする。
附則(平成24年3月23日規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月19日規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月13日規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月9日規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表
(平30規則1・全改、令2規則2・令5規則1・一部改正)
消防吏員の服制
冬帽 | 地質 | 濃紺色の毛織物 | |||
製式 | 男性 | 円形とし、前ひさし及びあごひもは、黒色革製とする。 あごひもの両端は、帽の両側において金色金属製消防章各1個でとめる。 形状は、局長が別に定める。 | |||
女性 | 円形つば型とし、帽のまわりに濃紺又はその類似色のリボンを巻くものとする。 形状は、局長が別に定める。 | ||||
き章 | 銀色金属製消防章をモール製金色桜で抱ようする。 台地は、地質と同様とする。 形状及び寸法は、局長が別に定める。 | ||||
周章 | 男性については、帽の腰まわりには、黒色のななこ織を巻き、消防司令以上の場合には、じゃ腹組金線及びじゃ腹組黒色線を、消防司令補の場合には、じゃ腹組黒色線を巻くものとする。 形状及び寸法は、局長が別に定める。 | ||||
夏帽 | 地質 | 紺色の織物 | |||
製式 | 男性 | 円形とし、前ひさし及びあごひもは、地質と類似色の革製とする。 あごひもの両端は、帽の両側において金色金属製消防章各1個でとめる。 天井の両側に各2個のはと目をつけ、通風口とする。 すべり革には、所要の通風口をつける。 天井の内側には、汚損よけをつける。 形状は、冬帽と同様とする。 | |||
女性 | 冬帽と同様とする。 | ||||
き章 | 冬帽と同様とする。 台地は、地質と同様とする。 | ||||
周章 | 冬帽と同様とする。 帽のまわりに、地質と類似色のななこ織を巻くものとする。 | ||||
アポロキャップ | 地質 | 濃紺色の織物 | |||
製式 | 前ひさしは、地質と同様とする。 形状及び寸法は、局長が別に定める。 | ||||
防火帽 | 防火帽 | 地質 | 金色又は銀色の強化合成樹脂又は堅ろうな材質 | ||
製式 | かぶと型とし、内部に頭部の振動を防ぐ装置をつける。 前後部にひさしをつけ、あごひもはアラミド繊維とする。 形状は、局長が別に定める。 | ||||
き章 | 反射材料製消防章とする。 形状及び寸法は、局長が別に定める。 | ||||
周章 | 帽体の後部に赤色の反射テープで表示する。 寸法は、局長が別に定める。 | ||||
しころ | 地質 | 紺色のアラミド繊維の織物 | |||
製式 | 取付金具により帽体に付着させるものとし、前面は両眼で視認できる部分を除き、閉じることができるものとする。 寸法は、局長が別に定める。 | ||||
冬服 | 上衣 | 地質 | 濃紺色の織物 | ||
製式 | 前面 | 男性 | 開きん剣えり 胸部は二重とし、消防章をつけた金色金属製ボタン各3個を2行につける。 前面の左に2個、右に1個のポケットをつけ、下部左右のポケットには、ふたをつける。 形状は、局長が別に定める。 | ||
女性 | 打合せを右上前にするほかは、男性と同様とする。 | ||||
階級章 | 黒色金属製の台地とし、上下両縁に金線ししゅう状を施し、中央に平織金線及び銀色消防章をつける。 階級章は、右胸部につける。ただし、局長は、これをつけないことができる。 形状及び寸法は、局長が別に定める。 | ||||
消防長章 | 銀色の台地とし、金色線3条及び黒色線2条を配し、中央に、いぶし銀色の桜葉及び銀みがきの桜花で囲んだはめ込みの金色消防章を配する。 消防長章は、階級章の上部につける。 形状及び寸法は、局長が別に定める。 | ||||
そで章 | 黒色しま織線1条に、消防司令補以上はじゃ腹組金線1条を、消防士長はじゃ腹組銀線1条を表半面にまとい、その下部に消防司令以上の場合には、金色金属製消防章をつける。 形状及び寸法は、局長が別に定める。 | ||||
えり章 | 左えりに、福山地区消防組合職員章(以下「職員章」という。)1個をつける。 | ||||
エンブレム | オレンジ色を一部に配したものを左上腕部につける。 エンブレムの表示内容については、局長が別に定める。 | ||||
ズボン | 地質 | 上衣と同様とする。 | |||
製式 | 男性 | 長ズボンとし、両もも及び右側後方に各1個のポケットをつける。 形状は、局長が別に定める。 | |||
女性 | 男性と同様とする。 | ||||
ベスト | 地質 | 上衣と同様とする。 | |||
製式 | 形状及び寸法は、局長が別に定める。 | ||||
夏服 | 上衣 | 地質 | 淡青色の織物 | ||
製式 | 前面 | 男性 | シャツカラーの半そでとし、地質と類似色のボタン5個を1行につける。 ポケットは、胸部左右に各1個として、ふたをつけボタンでとめる。 形状は、局長が別に定める。 | ||
女性 | 打合せを右上前にするほかは、男性と同様とする。 | ||||
肩章 | 外側の端を肩の縫目に縫い込み、えり側を地質と類似色のボタン1個でとめる。 | ||||
えり章 | 冬服と同様とする。 | ||||
エンブレム | 冬服と同様とする。 | ||||
ズボン | 地質 | 紺色の織物 | |||
製式 | 冬服ズボンと同様とする。 | ||||
活動服 | 上衣 | 地質 | 濃紺色とし、えり、肩及び背面上部にオレンジ色を配した織物 | ||
製式 | 前面 | 男性 | 台えり付きシャツカラーの長そでとし、比翼仕立てとする。 胸部左右に各1個ポケットをつけ、ふたをつける。 形状は、局長が別に定める。 | ||
女性 | 打合せを右上前にするほかは、男性と同様とする。 | ||||
背面 | 背面上部に福山消防と表示する。 形状は、局長が別に定める。 | ||||
階級章 | 布製とし、右胸ポケット上部へつける。 形状は、局長が別に定める。 | ||||
ズボン | 地質 | 濃紺色の織物 | |||
製式 | 長ズボンとし、両ももの側面に各1個のポケットをつける。 形状は、局長が別に定める。 | ||||
高度救助服 | 上衣 | 地質 | オレンジ色とし、背面上部に濃紺色を配した織物 | ||
製式 | 前面 | 開きんの長そでとし、胸部左右に各1個のポケットをつける。 形状は、局長が別に定める。 | |||
背面 | 背面上部の上段にSUPER RESCUE、中段に福山消防、下段にHIROSHIMAと表示する。 形状は、局長が別に定める。 | ||||
階級章 | 活動服と同様とする。 | ||||
エンブレム | 左上腕部につける。 形状は、局長が別に定める。 | ||||
ズボン | 地質 | オレンジ色の織物 | |||
製式 | 長ズボンとし、両ももの側面に各1個のポケットをつける。 形状は、局長が別に定める。 | ||||
救助服 | 上衣 | 地質 | オレンジ色の織物 | ||
製式 | 前面 | 開きんの長そでとし、胸部左右に各1個のポケットをつける。 形状は、局長が別に定める。 | |||
背面 | 背面上部の上段に福山消防、下段にHIROSHIMAと表示する。 形状は、局長が別に定める。 | ||||
階級章 | 活動服と同様とする。 | ||||
エンブレム | 高度救助服と同様とする。 | ||||
ズボン | 地質 | 上衣と同様とする。 | |||
製式 | 高度救助服ズボンと同様とする。 | ||||
救急服 | 上衣 | 地質 | 明るい青みの灰色の織物 | ||
製式 | 前面 | 男性 | 台えり付きシャツカラーの長そでとし、ウエストラインにタックを入れる。 比翼仕立てとし、胸部左右に各1個、左肩下に1個のポケットをつけ、胸部左右のポケットには、ふたをつける。 えりに、白のブロードの替ええりをつける。 形状は、局長が別に定める。 | ||
女性 | 打合せを右上前にするほかは、男性と同様とする。 | ||||
肩章 | 外側の端を肩の縫目に縫い込み、白の反射テープの肩章カバーを差し込むとともに、えり側を地質と類似色のボタン1個でとめる。 | ||||
階級章 | 活動服と同様とする。 | ||||
エンブレム | 右上腕部につける。 形状は、局長が別に定める。 | ||||
ズボン | 地質 | 暗い灰色の織物 | |||
製式 | 長めのタックを入れた長ズボンとし、両もも及び左右後方に各1個のポケットをつける。 左右後方のポケットはボックスプリーツ上切替え仕立てとする。 形状は、局長が別に定める。 | ||||
保安帽 | 地質 | 局長が別に定める。 | |||
製式 | |||||
き章 | |||||
周章 | |||||
防火衣 | 上衣 | 地質 | 防火帽しころと同様とする。 | ||
製式 | 折りえりラグランそで式バンドつきとする。肩及びその前後に耐衝撃材を入れ、前合わせは、面ファスナー及び金属ファスナーとし、背面の上段に反射材で福山消防、下段にFUKUYAMA FIRE DEPT.と表示する。 ポケットは左右の胸部及び腹部に各1個をつけ、ふたをつける。 胸部左側ポケットのふたに福山と表示する。 形状は、局長が別に定める。 | ||||
ズボン | 地質 | 防火帽しころと同様とする。 | |||
製式 | ベルト及びサスペンダーつきの長ズボンとし、両ももの側面に各1個のポケットをつけ、ふたをつける。 形状は、局長が別に定める。 | ||||
防寒衣 | 地質 | 局長が別に定める。 | |||
製式 | |||||
雨衣 | 上衣 | 地質 | 局長が別に定める。 | ||
製式 | |||||
ズボン | 地質 | ||||
製式 | |||||
訓練シャツ | 長袖 | 地質 | 濃紺色の織物 | ||
製式 | 局長が別に定める。 | ||||
半袖 | 地質 | 長袖と同様とする。 | |||
製式 | |||||
ワイシャツ | 白色の織物 | ||||
ネクタイ | 濃紺色の織物 | ||||
手袋 | 形状は、局長が別に定める。 | ||||
バンド | 冬服用 | 黒色革製とする。 形状及び寸法は、局長が別に定める。 | |||
夏服用 | 類似色のナイロン製とする。 形状及び寸法は、局長が別に定める。 | ||||
活動服用 | |||||
救助服用 | |||||
高度救助服用 | 濃紺色のナイロン製とする。 形状及び寸法は、局長が別に定める。 | ||||
救急服用 | 白色ナイロン製とする。 形状及び寸法は、局長が別に定める。 | ||||
靴 | 短靴 | 黒色革の靴とする。 形状は、局長が別に定める。 | |||
編上靴 | 黒色とし、外側にファスナーをつける。 形状は、局長が別に定める。 | ||||
編上ゴム長靴 | 編上げのゴム製長靴とし、外側にファスナーをつけ、踏抜き防止板入りとする。 形状は、局長が別に定める。 | ||||
消防手帳及び立入証 | 局長が別に定める。 | ||||
職員章 | 局長が別に定める。 | ||||
名札 | 局長が別に定める。 | ||||
ゴーグル | 局長が別に定める。 | ||||
笛 | 活動服、高度救助服、救助服及び救急服の左肩章に取りつける。 形状及び寸法は、局長が別に定める。 | ||||
墜落制止用器具 | 「墜落制止用器具の規格」(平成31年厚生労働省告示第11号)の規定に適合したものとする。 形状は、局長が別に定める。 | ||||
ヘッドライト | 防火帽 | 局長が別に定める。 | |||
保安帽 | |||||
アポロキャップ |