○福山地区消防組合消防吏員被服等貸与規則

平成2年4月1日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、福山地区消防組合消防吏員(以下「吏員」という。)に対する被服その他の物品(以下「貸与品」という。)の貸与について必要な事項を定めるものとする。

(平30規則2・一部改正)

(貸与品)

第2条 吏員に貸与する貸与品は、別表のとおりとする。ただし、消防長は貸与品の貸与につき、選択制による支給基準を定めることができる。

(平16規則7・全改、平30規則2・一部改正)

(貸与品の保管)

第3条 貸与品は、貸与を受けた吏員(以下「被貸与者」という。)が善良な管理者としての注意をもってこれを使用し、及び保管しなければならない。

2 貸与品の補修その他管理上必要な費用は、被貸与者の負担とする。

(平30規則2・一部改正)

(貸与品の濫用禁止)

第4条 被貸与者は、その職務を行う場合を除き、貸与品を使用してはならない。

(平30規則2・一部改正)

(貸与品の取扱い)

第5条 貸与品は、譲渡、変造その他の処分をしてはならない。

2 前項の規定に違反したとき、又は重大な過失により貸与品を亡失し、若しくはき損したときは、時価の範囲内で賠償させるものとする。

(再貸与)

第6条 公務を行うに際し、又は避け難い理由により貸与品を亡失し、若しくはき損したと認める場合は、代品を貸与することができる。

(返納)

第7条 被貸与者がその資格を失ったときは、貸与品は返納しなければならない。ただし、消防長が返納することを要しないと認めたときは、この限りでない。

2 前項に定める貸与品は、最も直前に貸与を受けたものを返納することとする。

(平16規則7・全改、平30規則2・一部改正)

(委任)

第8条 この規則の施行について必要な事項は、消防長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の日の前日までに、従前の福山市消防吏員被服等貸与規則(昭和41年福山市規則第97号)の規定により貸与した貸与品は、この規則の規定により貸与したものとみなし、その貸与期間はこれを通算する。

3 平成4年10月1日の前日までに、芦品地区消防組合消防職員被服等貸与規則(昭和45年芦品地区消防組合規則第5号)又は深安消防組合消防職員被服等貸与規則(昭和50年深安消防組合規則第4号)の規定により貸与した貸与品は、この規則の規定により貸与したものとみなし、その貸与期間はこれを通算する。

(平4規則14・追加)

(平成4年10月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年4月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年6月15日規則第7号)

この規則は公布の日から施行し、平成16年4月13日から適用する。

(平成22年2月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月23日規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年3月19日規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年3月9日規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平30規則2・全改、令5規則2・一部改正)

消防吏員に貸与する貸与品

選択できる貸与品

その他の貸与品

冬帽

夏帽

防火衣

アポロキャップ

冬服

防火帽・しころ

ベスト

夏服

保安帽

活動服(冬・夏)

高度救助服(冬・夏)

編上長靴

救助服(冬・夏)

救急服(冬・夏)

編上靴

防寒衣

雨衣

消防手帳及び立入証

訓練シャツ(長袖・半袖)

ワイシャツ

職員章

ネクタイ

各種手袋

名札

各種バンド

短靴

ゴーグル

階級章

エンブレム

ヘッドライト(防火帽・保安帽・アポロキャップ)

 

墜落制止用器具

福山地区消防組合消防吏員被服等貸与規則

平成2年4月1日 規則第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
平成2年4月1日 規則第11号
平成4年10月1日 規則第14号
平成11年4月1日 規則第5号
平成16年6月15日 規則第7号
平成22年2月1日 規則第2号
平成24年3月23日 規則第3号
平成30年3月19日 規則第2号
令和5年3月9日 規則第2号