○福山地区消防組合消防吏員被服等貸与規則
平成2年4月1日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、福山地区消防組合消防吏員(以下「吏員」という。)に対する被服その他の物品(以下「貸与品」という。)の貸与について必要な事項を定めるものとする。
(平30規則2・一部改正)
(貸与品)
第2条 吏員に貸与する貸与品は、別表のとおりとする。ただし、消防長は貸与品の貸与につき、選択制による支給基準を定めることができる。
(平16規則7・全改、平30規則2・一部改正)
(貸与品の保管)
第3条 貸与品は、貸与を受けた吏員(以下「被貸与者」という。)が善良な管理者としての注意をもってこれを使用し、及び保管しなければならない。
2 貸与品の補修その他管理上必要な費用は、被貸与者の負担とする。
(平30規則2・一部改正)
(貸与品の濫用禁止)
第4条 被貸与者は、その職務を行う場合を除き、貸与品を使用してはならない。
(平30規則2・一部改正)
(貸与品の取扱い)
第5条 貸与品は、譲渡、変造その他の処分をしてはならない。
2 前項の規定に違反したとき、又は重大な過失により貸与品を亡失し、若しくはき損したときは、時価の範囲内で賠償させるものとする。
(再貸与)
第6条 公務を行うに際し、又は避け難い理由により貸与品を亡失し、若しくはき損したと認める場合は、代品を貸与することができる。
(返納)
第7条 被貸与者がその資格を失ったときは、貸与品は返納しなければならない。ただし、消防長が返納することを要しないと認めたときは、この限りでない。
2 前項に定める貸与品は、最も直前に貸与を受けたものを返納することとする。
(平16規則7・全改、平30規則2・一部改正)
(委任)
第8条 この規則の施行について必要な事項は、消防長が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の日の前日までに、従前の福山市消防吏員被服等貸与規則(昭和41年福山市規則第97号)の規定により貸与した貸与品は、この規則の規定により貸与したものとみなし、その貸与期間はこれを通算する。
3 平成4年10月1日の前日までに、芦品地区消防組合消防職員被服等貸与規則(昭和45年芦品地区消防組合規則第5号)又は深安消防組合消防職員被服等貸与規則(昭和50年深安消防組合規則第4号)の規定により貸与した貸与品は、この規則の規定により貸与したものとみなし、その貸与期間はこれを通算する。
(平4規則14・追加)
附則(平成4年10月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年4月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年6月15日規則第7号)
この規則は公布の日から施行し、平成16年4月13日から適用する。
附則(平成22年2月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月23日規則第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月19日規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月9日規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平30規則2・全改、令5規則2・一部改正)
消防吏員に貸与する貸与品
選択できる貸与品 | その他の貸与品 | |
冬帽 | 夏帽 | 防火衣 |
アポロキャップ | 冬服 | 防火帽・しころ |
ベスト | 夏服 | 保安帽 |
活動服(冬・夏) | 高度救助服(冬・夏) | 編上長靴 |
救助服(冬・夏) | 救急服(冬・夏) | 編上靴 |
防寒衣 | 雨衣 | 消防手帳及び立入証 |
訓練シャツ(長袖・半袖) | ワイシャツ | 職員章 |
ネクタイ | 各種手袋 | 名札 |
各種バンド | 短靴 | ゴーグル |
階級章 | エンブレム | 笛 |
ヘッドライト(防火帽・保安帽・アポロキャップ) |
| 墜落制止用器具 |