○福山地区消防組合消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例

平成2年4月1日

条例第11号

(趣旨)

第1条 福山地区消防組合の消防職員(以下「職員」という。)の賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金を授与することについては、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(賞じゅつ金授与の要件)

第2条 管理者は、職員が、消防業務に従事するに当たって、一身の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、又は身体障害を有することとなった場合においては、賞じゅつ金を授与することができる。

(賞じゅつ金の種類及び金額)

第3条 賞じゅつ金の種類及び金額は、次の各号のとおりとする。

(1) 殉職者賞じゅつ金は、900万円以上2,520万円以下とし、功労の程度によって定める。

(2) 障害者賞じゅつ金は、2,520万円以下とし、別表に定める障害等級の区分ごとに功労の程度によって定める。

(平4条例17・平7条例8・一部改正)

(殉職者特別賞じゅつ金)

第4条 管理者は、職員が災害に際し命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合においては、3,000万円の殉職者賞じゅつ金を授与することができる。

2 殉職者特別賞じゅつ金を授与する場合は、第2条の規定による賞じゅつ金は、授与しない。

(平4条例17・平7条例8・一部改正)

(授与の対象)

第5条 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金は、殉職者の遺族に授与するものとし、その遺族の範囲及び授与される順位等は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)第9条及び第9条の3第2項の規定を準用する。

(審査委員会)

第6条 賞じゅつすべき事案を審査するため、福山地区消防組合消防賞じゅつ金等審査委員会を置く。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年10月1日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の福山地区消防組合消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成7年6月23日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の福山地区消防組合消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例の規定は、平成7年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

(平4条例17・平7条例8・一部改正)

障害等級

功労の程度による支給額

第1級

25,200,000円以下9,000,000円以上

第2級

21,600,000円以下7,900,000円以上

第3級

19,000,000円以下7,100,000円以上

第4級

17,000,000円以下6,400,000円以上

第5級

14,400,000円以下5,500,000円以上

第6級

12,600,000円以下4,700,000円以上

第7級

10,600,000円以下4,100,000円以上

第8級

9,000,000円以下3,400,000円以上

備考

1 障害等級は、非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令(平成18年総務省令第110号)別表第2に定める障害等級による。

2 障害等級及び金額の決定については、政令第6条第2項から第8項(第6項第1号を除く。)までの規定の例による。

福山地区消防組合消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例

平成2年4月1日 条例第11号

(平成7年6月23日施行)

体系情報
第4類 事/第5章 職員厚生
沿革情報
平成2年4月1日 条例第11号
平成4年10月1日 条例第17号
平成7年6月23日 条例第8号