○福山地区消防組合職員安全衛生管理規程
平成12年4月1日
訓令第1号
目次
第1章 総則(第1条~第6条)
第2章 安全衛生管理体制(第7条~第12条)
第3章 安全衛生委員会(第13条~第18条)
第4章 総括安全衛生委員会(第19条~第23条)
第5章 健康管理等(第24条~第33条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、職員の安全及び健康を確保し、快適な職場環境の形成を促進するため、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員(臨時的任用職員及び非常勤職員を除く。)をいう。
(2) 所属長 消防局の課長及び署長をいう。
(事業所の区分)
第3条 次の各号に掲げるものをそれぞれ一の事業所として、安全衛生に関する業務を推進する。
(1) 消防局
(2) 各消防署(それぞれ分署及び出張所を含む。)
(所属長の責務)
第4条 所属長は、所属の職員の健康の維持及び快適な職場環境の形成の促進のため必要な措置を講じなければならない。
(その他の安全衛生管理関係者の責務)
第5条 安全運転管理者、危険物取扱者その他法令に基づき選任された者で安全衛生管理に関係する者は、関係法令で定めるところに従い誠実に職務を遂行し、事故の未然防止に努めるものとする。
(職員の責務)
第6条 職員は、安全衛生について常に自己管理を図り、最良の健康状態を保持するとともに、快適な職場環境の形成に努めなければならない。
2 職員は、所属長及び次章以下の規定により置かれる安全管理者等の行う安全衛生管理上の措置に従い、又は協力しなければならない。
第2章 安全衛生管理体制
(総括安全衛生管理者)
第7条 福山地区消防組合(以下「消防組合」という。)に総括安全衛生管理者を置く。
2 総括安全衛生管理者は、法第10条第1項に規定する業務を行う。
3 総括安全衛生管理者は、総務部長をもって充てる。
(平13訓令3・一部改正)
(安全衛生推進者)
第8条 総括安全衛生管理者を補佐し、産業医、安全管理者及び衛生管理者とともに職員の安全衛生管理を円滑に推進するため、安全衛生推進者を置く。
2 安全衛生推進者は、常に職員の安全衛生に留意し、必要な措置を講じるとともに総括安全衛生管理者から職員の安全衛生に関して指示を受けたときは、その趣旨に沿って適切な措置を講じ、その結果を総括安全衛生管理者に報告しなければならない。
3 安全衛生推進者は、消防局にあっては総務課長、消防署にあっては消防署長をもって充てる。
(安全管理者)
第9条 各事業所に、安全管理者を置く。
2 安全管理者は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第6条第1項に定める事項のほか、次の各号に掲げる事項を管理する。
(1) 定期的に、又は必要に応じ、職場を巡視して行う作業状況の点検、安全に関する適切な指導又は監督に関すること。
(2) 安全装置、保護具その他危険防止のための設備及び器具の定期的点検及び整備に関すること。
(3) 作業の安全についての教育及び訓練に関すること。
(4) 発生した災害原因の調査及び対策の検討に関すること。
(5) 安全に関する資料の作成、収集及び重要事項の記録に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、職員の安全について必要な事項に関すること。
3 安全管理者は、消防局にあっては警防担当次長、消防署にあっては副署長をもって充てる。
(平14訓令2・一部改正)
(衛生管理者)
第10条 各事業所に、衛生管理者を置く。
2 衛生管理者は、省令第11条第1項に定める事項のほか、次の各号に掲げる事項を管理する。
(1) 健康診断に関すること。
(2) 職員の保健及び衛生意識の普及に関すること。
(3) 健康に異常のある職員の発見及び処置に関すること。
(4) 作業環境の衛生上の調査に関すること。
(5) 作業条件、施設等の衛生上の改善に関すること。
(6) 労働衛生保護具、救急用具等の点検及び整備に関すること。
(7) 衛生教育、健康相談その他職員の健康保持のために必要な事項に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、職員の保健衛生について必要な事項に関すること。
3 衛生管理者は、法に定める資格を有する者から消防長が選任する。
(安全衛生担当者)
第11条 所属長は、安全衛生推進者、安全管理者及び衛生管理者を補佐させるために、安全衛生担当者を置く。
2 安全衛生担当者は、消防局にあっては各課1人、消防署にあっては各係1人を職員の互選により選任する。
(産業医)
第12条 法第13条の規定に基づき、消防組合に産業医を置く。
2 産業医は、消防長が選任する。
3 産業医は、省令第14条第1項各号、第3項及び第15条第1項に定める事項のほか、職員の保健衛生に関し必要な事項を行わなければならない。
第3章 安全衛生委員会
(設置)
第13条 法第19条第1項の規定に基づき、事業所ごとに安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第14条 委員会の委員は、次に掲げる委員をもって構成する。
(1) 安全衛生推進者
(2) 安全管理者
(3) 衛生管理者
(4) 安全衛生担当者
2 委員会の会議の議長は、安全衛生推進者をもって充てる。
(付議事項)
第15条 委員会は、次の各号に掲げる事項を調査審議する。
(1) 法第17条第1項各号に掲げる事項
(2) 法第18条第1項各号に掲げる事項
(会議の招集)
第16条 委員会の会議は、議長が招集するものとする。ただし、委員の過半数から付議すべき事件を示して請求があったときは、議長は、これを招集しなければならない。
(会議)
第17条 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。
(庶務)
第18条 委員会の庶務は、消防局にあっては総務課、消防署にあっては庶務係において行う。
第4章 総括安全衛生委員会
(設置及び任務)
第19条 職員の安全衛生に関し重要な事項及び各委員会の調整に関する事項を審議するため、福山地区消防組合職員総括安全衛生委員会(以下「総括安全衛生委員会」という。)を置く。
(組織)
第20条 総括安全衛生委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 総括安全衛生管理者
(2) 安全衛生推進者のうち消防長が指名する者 若干人
(3) 安全管理者又は衛生管理者のうち消防長が指名する者 9人
(4) 産業医
(委員長)
第21条 総括安全衛生委員会に委員長を置き、総括安全衛生管理者をもってこれに充てる。
2 委員長が、やむを得ない事由によって職務の執行ができないときは、委員長があらかじめ指定した副委員長がその職務を行う。
(庶務)
第23条 総括安全衛生委員会の庶務は、総務課において行う。
第5章 健康管理等
(健康診断の実施)
第24条 職員の健康管理のため、健康診断を実施する。
2 健康診断は、定期健康診断、特別健康診断及びその他の健康診断とする。
(定期健康診断)
第25条 定期健康診断は、省令第44条及び第45条の規定に基づき実施する。
(特別健康診断)
第26条 特別健康診断は、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第22条に定める業務に従事する職員に対し、消防長が別に定める項目について実施する。
(その他の健康診断)
第27条 前2条に規定する健康診断以外の健康診断については、消防長が別に定めるところにより実施する。
(受診義務)
第28条 職員は、指定された期日及び場所において健康診断を受けなければならない。ただし、長期療養中の者及び休暇中の者については、この限りでない。
2 やむを得ない事由により前項の健康診断を受診できない職員は、当該健康診断と同一の検査等を行う他の医師の健康診断をもってこれに代えることができる。この場合においては、当該職員は、消防長にその結果を証明する書類その他必要な資料を提出しなければならない。
(所属長の措置)
第29条 所属長は、健康診断が実施される場合は、所属の職員に健康診断を受けさせなければならない。
(健康診断の結果の記録)
第30条 総括安全衛生管理者は、健康診断の結果を健康診断個人票に記録し、保管しなければならない。
(健康管理指導区分)
第31条 産業医は、健康診断の結果に基づき別表第1に定める区分により職員の健康管理指導区分を決定し、これを総括安全衛生管理者に報告しなければならない。ただし、この区分により難い場合は、別に区分を定め、その区分にしたがって決定するものとする。
(雑則)
第33条 この規程に定めるほか、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規程は、平成12年4月1日から施行する。
2 次に掲げる訓令は、廃止する。
(1) 福山地区消防組合安全管理規程(平成3年訓令第1号)
(2) 福山地区消防組合衛生管理規程(平成3年訓令第2号)
附則(平成13年4月1日訓令第3号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年4月1日訓令第2号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
別表第1(第31条関係)
区分 | 内容 | |
生活面 | A | 平常の生活でよいもの |
B | 勤務をほぼ正常に行ってよいもの | |
C | 勤務に制限を加える必要のあるもの | |
D | 勤務を休む必要のあるもの | |
医療面 | 1 | 医師による直接又は間接の医療行為を必要としないもの |
2 | 定期的な医師の観察指導を必要とするもの | |
3 | 医師による直接の医療行為を必要とするもの |
別表第2(第32条関係)
区分 | 内容 | |
生活面 | A |
|
B | 深夜勤務(午後10時から翌日の午前5時までの間における勤務をいう。以下同じ。)、時間外勤務(正規の勤務時間以外の時間における勤務で、深夜勤務以外のものをいう。以下同じ。)及び出張を制限する。 | |
C | 職務の変更、勤務場所の変更、休暇(日単位のものを除く。)等の方法により勤務を軽減し、かつ、深夜勤務、時間外勤務及び出張をさせない。 | |
D | 休暇(日単位のものに限る。)又は休職の方法により療養のため必要な期間勤務させない。 | |
医療面 | 1 |
|
2 | 医療機関のあっせん等により適正な治療を受けさせるようにする。 | |
3 | 経過観察をするための検査並びに発病及び再発防止のため必要な指導等を行う。 |