○福山地区消防組合議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例
平成2年4月27日
条例第22号
(趣旨)
第1条 福山地区消防組合議会議員(以下「議員」という。)の議員報酬及び旅費の費用弁償の額並びに支給の方法について定めるものとする。
(平20条例7・一部改正)
(議員報酬)
第2条 議員の議員報酬は、次のとおりとする。
議長 年額 90,000円
副議長 年額 84,000円
議員 年額 56,000円
2 前項の議員報酬は、議長及び副議長にはそれぞれ選挙された当月分から、議員にはその職についた当月分から支給する。
3 議長、副議長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れたときは、その当月分までの議員報酬を支給する。ただし、いかなる場合においても、重複して議員報酬を支給しない。
(平3条例9・平4条例16・平20条例7・一部改正)
(費用弁償)
第3条 議員が公務のために旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定による旅費の額及び支給方法については、福山市旅費条例(昭和44年福山市条例第50号)の規定に基づく、市長等に支給する旅費に相当する額とする。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成3年12月17日条例第9号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年10月15日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の福山地区消防組合議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、平成4年10月1日から適用する。
附則(平成20年12月18日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。