○福山地区消防組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成2年4月27日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第4項の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(議会の議員を除く。以下「特別職の職員」という。)に対する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について必要な事項を定めるものとする。

(報酬)

第2条 特別職の職員の報酬の額は、別表のとおりとする。

2 別表に定める者以外の特別職の職員の報酬については、職務の内容に基づき常勤職員の給与との均衡を考慮して任命権者の定める額とする。

(平3条例3・一部改正)

(費用弁償)

第3条 特別職の職員が公務のために旅行したときは、その旅行について、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表のとおりとする。

(支給方法)

第4条 報酬及び旅費の支給方法については、議会議員の議員報酬及び費用弁償の支給方法の例による。

(平20条例7・一部改正)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年3月28日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年12月17日条例第10号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年12月18日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和 5年 3月20日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

(平3条例3・平3条例10・平18条例1・令5条例2・一部改正)

区分

報酬の額

旅費の額

監査委員

(識見を有する者)

年額 35,000円

福山市旅費条例(昭和44年福山市条例第50号。以下「市旅費条例」という。)に規定する9級の職務にある者の旅費相当額

監査委員

(組合議員)

年額 28,000円

同上

情報公開・個人情報保護審議会委員

日額 10,500円

市旅費条例に規定する6級の職務にある者の旅費相当額

公務災害補償等認定委員会委員

日額 10,000円

同上

公務災害補償等審査会委員

日額 10,000円

同上

第2条第2項に該当する特別職の職員

 

同上

福山地区消防組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成2年4月27日 条例第23号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 給料・報酬・手当
沿革情報
平成2年4月27日 条例第23号
平成3年3月28日 条例第3号
平成3年12月17日 条例第10号
平成18年3月24日 条例第1号
平成20年12月18日 条例第7号
令和5年3月20日 条例第2号