○福山地区消防組合特別職の職員で常勤のものの給料及び旅費に関する条例

平成2年4月27日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、次に掲げる特別職の職員で常勤の者(以下「職員」という。)の受ける給料及び旅費について必要な事項を定めるものとする。

(1) 管理者

(2) 副管理者

(平21条例1・一部改正)

(給料)

第2条 前条の職員には、別表に定める給料を支給する。

(旅費)

第3条 第1条に定める職員に支給する旅費については、福山市旅費条例(昭和44年福山市条例第50号)に規定する市長等に関する規定を準用するものとする。

(給料及び旅費の支給方法)

第4条 第1条に定める職員の給料及び旅費の支給方法については、福山地区消防組合の職員の給料及び旅費の支給方法の例による。

この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年12月17日条例第11号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成21年3月23日条例第1号)

この条例は、平成21年3月24日から施行する。

別表(第2条関係)

(平3条例11・平21条例1・一部改正)

職名

給料年額

管理者

101,000円

副管理者

91,000円

福山地区消防組合特別職の職員で常勤のものの給料及び旅費に関する条例

平成2年4月27日 条例第24号

(平成21年3月23日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 給料・報酬・手当
沿革情報
平成2年4月27日 条例第24号
平成3年12月17日 条例第11号
平成21年3月23日 条例第1号