○福山地区消防組合職員の給与に関する規則

平成2年4月1日

規則第12号

(総則)

第1条 この規則は、福山地区消防組合職員の給与に関する条例(平成2年条例第12号。以下「給与条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(令6規則7・一部改正)

(規則の準用)

第2条 職員の給与に関しては、福山市一般職員の給与に関する規則(昭和41年福山市規則第85号。以下「福山市給与規則」という。)の例による。

2 前項において、福山市給与規則第8条の2中「医療職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が4級」とあるのは「消防職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が10級」と、第41条第1号中「特勤条例第3条、第7条、第9条、第13条、第14条、第16条、第21条、第22条及び第24条」とあるのは「福山地区消防組合職員の特殊勤務手当に関する条例(平成2年条例第13号。以下「組合特勤条例」という。)第3条第1号ア、第2号、第4号から第6号まで及び第9号」と、同条第2号中「特勤条例第4条から第6条まで及び第20条」とあるのは「組合特勤条例第3条第1号イ、第7号及び第8号」と、附則第16項中「教育職給料表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が4級であるもの」とあるのは「消防職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が9級であるもの」と、「医療職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が4級であるもの」とあるのは「消防職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が10級であるもの」と読み替えるものとする。

3 第1項において、福山市給与規則別表第1は、次の表に読み替えるものとする。

管理職手当表

管理職手当を支給する職員

支給月額

消防局長

120,000円

部長

80,000円

消防局の課長、消防署長及び副署長(消防司令長である職員に限る。)

70,000円

備考

2 この表において部長とは、組織規則第3条第1項に規定する部長、参事等設置規程第1条第1項に規定する参与並びに福山地区消防組合消防署の組織に関する規程(平成2年訓令第12号)第3条第1項に規定する署長のうち南消防署長及び西消防署長とする。

3 この表において課長とは、組織規則第3条第1項に規定する局付及び課長並びに担当課長等とする。

4 第1項において福山市給与規則別表第2は、次の表に読み替えるものとする。

消防職給料表

職員

加算割合

職務の級10級及び9級の職員

100分の20

職務の級8級及び7級の職員

100分の15

職務の級6級及び5級の職員

100分の10

職務の級4級及び3級の職員

100分の5

(平2規則29・平7規則4・平13規則1・平15規則5・平17規則6・平18規則3・平23規則1・平24規則4・平29規則4・令6規則7・令6規則11・一部改正)

(扶養手当)

第3条 給与条例第2条第1項の規定により準用する福山市一般職員の給与に関する条例(昭和41年条例第115号)第11条第3項の規則で定める職員は、消防職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が9級であるものとする。

(令6規則7・追加)

附則

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平2規則27・旧附則・一部改正、令2規則12・一部改正)

(平成2年10月3日付人事異動に伴う通勤手当の特例)

2 平成2年10月3日付人事異動に伴い新たに通勤手当の月額を変更する必要が生じた場合に限り、これの手当の支給については、福山地区消防組合職員の給与に関する規則第2条で準用する福山市給与規則第23条第1項(ただし書を除く。)及び第2項(後段を除く。)の規定にかかわらず同日からこれを開始し、又は支給額を改定するものとする。

(平2規則27・追加、令2規則12・一部改正)

3 前項の規定により支給する通勤手当の額は、管理者が別に定める。

(平2規則27・追加)

4 福山市一般職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成19年福山市規則第47号)による改正後の福山市給与規則第36条の2の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(平19規則6・追加、令2規則12・一部改正)

(勤務1時間当たりの給与額の基礎となる特殊勤務手当の特例)

5 福山地区消防組合職員の特殊勤務手当に関する条例(平成2年条例第13号)附則第2項の規定により救急業務に従事する職員の特殊勤務手当が支給される場合における第2条の規定の適用については、同条第2項中「及び第4号から第6号」とあるのは「、第4号から第6号及び附則第2項」とする。

(令2規則12・追加)

附則(平成2年10月3日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成2年12月21日規則第29号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の福山地区消防組合職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第2条第3項の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成2年度に限り、改正後の規則第2条第3項消防職給料表の職務の級5級の職員の項中「100分の20」とあるのは「100分の15」とする。

(給与の内払)

3 職員が、この規則による改正前の福山地区消防組合職員の給与に関する規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附則(平成7年4月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成13年4月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成15年3月31日規則第5号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成17年3月31日規則第6号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成18年3月31日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(加算割合に関する経過措置)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引続き消防職給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける加算割合が同日において受けていた加算割合(以下「旧加算割合」という。)に達しないこととなる職員には、旧加算割合により算出した額を支給する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

3 切替日の前日において、福山地区消防組合職員の給与に関する条例及び福山地区消防組合一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第1号)第1条の規定による改正前の福山地区消防組合職員の給与に関する条例(平成2年条例第12号)別表の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給は、福山地区消防組合職員の給与に関する条例及び福山地区消防組合一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例第1条の規定による改正後の福山地区消防組合職員の給与に関する条例に定める給料表の新級における最高の号給とする。

附則(平成19年12月18日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成23年3月31日規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成24年3月30日規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成29年3月21日規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

附則(令和2年6月19日規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の福山地区消防組合職員の給与に関する規則の規定は、令和2年2月25日(以下「適用日」という。)から適用する。

(勤務1時間当たりの給与額を基礎として算定する手当の内払)

2 適用日からこの規則の施行の日の前日までの間に改正後の附則第5項の規定の適用を受ける者に支給された福山地区消防組合職員の給与に関する条例(平成2年条例第12号)第2条において準用する福山市一般職員の給与に関する条例(昭和41年福山市条例第115号)第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額を基礎として算定する手当は、当該者に支給される同条に規定する勤務1時間当たりの給与額を基礎として算定する手当の内払とみなす。

附則(令和6年3月27日規則第7号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和6年12月17日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

福山地区消防組合職員の給与に関する規則

平成2年4月1日 規則第12号

(令和6年12月17日施行)

体系情報
第5類 給与/第1章 給料・報酬・手当
沿革情報
◆ 平成2年4月1日 規則第12号
◇ 平成2年10月3日 規則第27号
◇ 平成2年12月21日 規則第29号
◇ 平成7年4月1日 規則第4号
◇ 平成13年4月1日 規則第1号
◇ 平成15年3月31日 規則第5号
◇ 平成17年3月31日 規則第6号
◇ 平成18年3月31日 規則第3号
◇ 平成19年12月18日 規則第6号
◇ 平成23年3月31日 規則第1号
◇ 平成24年3月30日 規則第4号
◇ 平成29年3月21日 規則第4号
◇ 令和2年6月19日 規則第12号
◇ 令和6年3月27日 規則第7号
◇ 令和6年12月17日 規則第11号