○平成18年改正条例附則第7条の規定による給料に関する規則

平成18年3月31日

規則第4号

福山地区消防組合職員の給与に関する条例及び福山地区消防組合一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例附則第7条の規定による給料に関し必要な事項については、平成18年改正条例附則第7条の規定による給料に関する規則(平成18年福山市規則第85号)の例による。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

平成18年改正条例附則第7条の規定による給料に関する規則

平成18年3月31日 規則第4号

(平成18年3月31日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 給料・報酬・手当
沿革情報
平成18年3月31日 規則第4号