○最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則

平成15年12月19日

規則第7号

(給料月額の切替え)

第1条 平成16年1月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員で切替日の前日における給料月額が別表の旧給料月額欄に掲げられている職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の給料月額に対応する別表の新給料月額欄に定める給料月額とする。

(期間の通算)

第2条 前条の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の福山市一般職員の給与に関する条例(昭和41年条例第115号)第7条第3項ただし書の規定の適用については、その者の切替日の前日における給料月額を受けていた期間(管理者の定める職員にあっては、管理者の定める期間)をその者の切替日における給料月額を受ける期間に通算する。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年1月1日から施行する。

2 福山地区消防組合が準用する福山市一般職員の給与に関する条例平成14改正条例附則第2項の規定による最高号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(平成14年規則第8号)は、廃止する。

別表(第1条関係)

消防職給料表

職務の級

2級

3級

4級

5級

給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

475,300円

470,300円

476,500円

471,500円

480,300円

475,300円

505,700円

500,200円

478,900

473,900

480,300

475,300

484,100

479,100

509,500

504,000

482,500

477,500

484,100

479,100

487,900

482,900

513,300

507,800

486,100

481,100

487,900

482,900

491,700

486,700

517,100

511,600

489,700

484,700

491,700

486,700

495,500

490,500

520,900

515,400

493,500

488,300

495,500

490,500

499,300

494,300

524,700

519,200

最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則

平成15年12月19日 規則第7号

(平成15年12月19日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 給料・報酬・手当
沿革情報
平成15年12月19日 規則第7号