○福山地区消防組合職員の旅費に関する条例
平成2年4月1日
条例第14号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項の規定に基づき、公務のため旅行する福山地区消防組合職員(以下「職員」という。)に対して支給する旅費について必要な事項を定めるものとする。
(条例の準用)
第2条 職員の旅費の支給に関する取扱いについては、この条例に定める特別な事項を除くほか、福山市旅費条例(昭和44年福山市条例第50号)を準用するものとする。
2 福山地区消防組合管轄区域内の府中市及び神石郡神石高原町は、福山市旅費条例第25条第1項第1号及び第2号並びに第2項を準用する。
(平2条例32・平4条例12・平7条例7・平7条例11・平11条例11・平14条例7・平16条例4・平16条例8・平16条例12・平17条例12・一部改正)
(日額旅費の特例)
第3条 消防吏員が教育のため学校に入校したときの日額旅費の額は、次の各号に掲げる額による。
(1) 消防大学校に入校 4,000円
(2) 広島県消防学校に入校 1,800円
(平3条例2・一部改正)
(移転料)
第4条 移転料は、次項に定めるほか、福山市旅費条例第21条を準用する。
2 別表の在勤地内において、赴任のため住所又は居所を移転した場合に支給する移転料は、福山市旅費条例第25条第1項第3号を準用する。
(平7条例11・追加)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年4月27日条例第32号)
この条例は、平成2年10月1日から施行する。
附則(平成3年3月28日条例第2号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年10月1日条例第12号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の福山地区消防組合職員の旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3 施行日の前日まで芦品地区消防組合又は深安消防組合に勤務する職員で、引き続き職員となるものが施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行については、新条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成7年4月13日条例第7号)
この条例は、平成7年10月1日から施行する。
附則(平成7年12月15日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の福山地区消防組合職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後において出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成11年4月1日条例第11号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 平成11年4月1日(以下「施行日」という。)の前日まで府中市の職員であった者で、施行日以後この条例の適用を受けることとなる職員が施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行については、この条例による改正後の福山地区消防組合職員の旅費に関する条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成11年10月1日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年12月19日条例第7号)
この条例は、平成15年2月3日から施行する。
附則(平成16年3月11日条例第4号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年7月2日条例第8号)
この条例は、平成16年11月5日から施行する。
附則(平成16年12月17日条例第12号)
この条例は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成17年12月19日条例第12号)
この条例は、平成18年3月1日から施行する。
別表 在勤地内(第4条関係)
(平7条例11・追加、平11条例11・平11条例14・平14条例7・平16条例4・平16条例8・平16条例12・平17条例12・一部改正)
勤務場所の名称 | 在勤地内 |
福山地区消防組合消防局、南消防署、南消防署鞆出張所及び瀬戸出張所、北消防署、北消防署駅家分署、東消防署、西消防署、西消防署沼隈内海出張所及び今津出張所、水上消防署、芦品消防署、深安消防署、府中消防署 | 福山市及び府中市(上下町を除く。)全域 |
福山地区消防組合深安消防署安田出張所及び府中消防署小塚出張所 | 神石郡神石高原町及び府中市上下町全域 |