○福山地区消防組合職員退職手当支給条例

平成2年4月27日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、福山地区消防組合職員(以下「職員」という。)の退職手当に関して必要な事項を定めるものとする。

(その他)

第2条 職員の退職手当の支給に関する取扱いについては、福山市職員退職手当支給条例(昭和41年福山市条例第120号)の例による。

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

2 この条例施行の日(以下「施行日」という。)の前日まで福山市の職員として勤務していたものであって、引き続き職員となったものの福山市の職員としての勤続期間は、福山市職員退職手当支給条例の規定によって計算し、これを施行日以後の勤続期間に通算する。

3 平成4年10月1日の前日まで芦品地区消防組合又は深安消防組合(以下「両組合」という。)の職員として勤務するものであって引き続き職員となるものの両組合職員としての勤務期間は福山市退職手当支給条例の規定によって計算し、これを施行日以後の勤務期間に通算する。

(平4条例13・追加)

4 平成11年4月1日(以下「施行日」という。)の前日まで府中市の職員であった者で、施行日以後この条例の適用を受けることとなる府中市職員としての勤務期間は、福山市職員退職手当支給条例の規定によって計算し、これを施行日以後の勤務期間に通算する。

(平11条例12・追加)

(平成4年10月1日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年4月1日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

福山地区消防組合職員退職手当支給条例

平成2年4月27日 条例第27号

(平成11年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第3章 退職手当
沿革情報
平成2年4月27日 条例第27号
平成4年10月1日 条例第13号
平成11年4月1日 条例第12号