○福山地区消防組合議会の議決に付すべき財産の取得又は処分に関する条例
平成2年4月27日
条例第28号
(趣旨)
第1条 議会の議決に付すべき財産の取得又は処分については、この条例の定めるところによる。
(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格4,500万円以上の不動産若しくは動産の買入若しくは売払い(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。