○福山地区消防組合議会の議決に付すべき契約に関する条例
平成2年4月27日
条例第29号
(趣旨)
第1条 議会の議決に付すべき契約については、この条例の定めるところによる。
(議会の議決に付すべき契約)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格1億5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成5年8月12日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。