○福山地区消防組合議会の議決に付すべき契約に関する条例

平成2年4月27日

条例第29号

(趣旨)

第1条 議会の議決に付すべき契約については、この条例の定めるところによる。

(議会の議決に付すべき契約)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格1億5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。

この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成5年8月12日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

福山地区消防組合議会の議決に付すべき契約に関する条例

平成2年4月27日 条例第29号

(平成5年8月12日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 財産・契約・基金
沿革情報
平成2年4月27日 条例第29号
平成5年8月12日 条例第2号