○福山地区消防組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成20年3月11日

条例第4号

地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17に規定する条例で定める契約については、福山市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成19年福山市条例第46号)の規定を準用する。

この条例は、公布の日から施行する。

福山地区消防組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成20年3月11日 条例第4号

(平成20年3月11日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 財産・契約・基金
沿革情報
平成20年3月11日 条例第4号