○財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例
平成2年4月1日
条例第15号
(趣旨)
第1条 財産の交換、譲与、無償貸付等に関しては、この条例の定めるところによる。
(普通財産の交換等)
第2条 財産の交換、譲与、無償貸付等については、福山市の財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和41年福山市条例第21号)の例による。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
○財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例
平成2年4月1日
条例第15号
(趣旨)
第1条 財産の交換、譲与、無償貸付等に関しては、この条例の定めるところによる。
(普通財産の交換等)
第2条 財産の交換、譲与、無償貸付等については、福山市の財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和41年福山市条例第21号)の例による。
附則
この条例は、公布の日から施行する。