○財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例

平成2年4月1日

条例第15号

(趣旨)

第1条 財産の交換、譲与、無償貸付等に関しては、この条例の定めるところによる。

(普通財産の交換等)

第2条 財産の交換、譲与、無償貸付等については、福山市の財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和41年福山市条例第21号)の例による。

この条例は、公布の日から施行する。

財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例

平成2年4月1日 条例第15号

(平成2年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 財産・契約・基金
沿革情報
平成2年4月1日 条例第15号