○福山地区消防組合財産管理規則
平成2年4月1日
規則第19号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第237条第1項に規定する財産の取得、管理及び処分に関する事務の取扱については、法令、条例又は他の規則に定めがある場合を除くほか、福山市財産管理規則(昭和41年福山市規則第10号)を準用する。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の日の前日までになされた、従前の福山市の財産の取得、管理及び処分に関する手続は、この規則の相当規定に基づいてなされた手続とみなす。
○福山地区消防組合財産管理規則
平成2年4月1日
規則第19号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第237条第1項に規定する財産の取得、管理及び処分に関する事務の取扱については、法令、条例又は他の規則に定めがある場合を除くほか、福山市財産管理規則(昭和41年福山市規則第10号)を準用する。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の日の前日までになされた、従前の福山市の財産の取得、管理及び処分に関する手続は、この規則の相当規定に基づいてなされた手続とみなす。