○福山地区消防組合財産管理規則

平成2年4月1日

規則第19号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第237条第1項に規定する財産の取得、管理及び処分に関する事務の取扱については、法令、条例又は他の規則に定めがある場合を除くほか、福山市財産管理規則(昭和41年福山市規則第10号)を準用する。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の日の前日までになされた、従前の福山市の財産の取得、管理及び処分に関する手続は、この規則の相当規定に基づいてなされた手続とみなす。

福山地区消防組合財産管理規則

平成2年4月1日 規則第19号

(平成2年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 財産・契約・基金
沿革情報
平成2年4月1日 規則第19号