○福山地区消防組合の行政財産の使用料に関する条例
平成2年4月1日
条例第16号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定による許可を受けて行政財産を使用する者は、他の条例に定めがある場合を除くほか、福山市行政財産の使用料に関する条例(昭和41年福山市条例第22号)の例による。
附則
1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。
2 この条例施行の際、現に福山市行政財産の使用料に関する条例により許可を受けている者の占有又は使用については、この条例により許可されたものとみなす。
附則(平成19年12月21日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。