○福山地区消防組合建設工事執行規則

平成2年5月25日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、福山地区消防組合管理者(以下「管理者」という。)が行う建設工事(以下「工事」という。)の執行方法及び工事に要する物件、労力その他の供給に関し必要な事項を定めるものとする。

(その他)

第2条 管理者が行う工事については、他に特別の定めがある場合を除くほか福山市建設工事執行規則(平成10年福山市規則第41号)の例による。

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

福山地区消防組合建設工事執行規則

平成2年5月25日 規則第24号

(平成2年5月25日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 財産・契約・基金
沿革情報
平成2年5月25日 規則第24号