○予算執行事務等について賠償責任を負うべき補助職員を指定する規則

平成2年4月1日

規則第16号

地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第243条の2の8第1項各号に掲げる行為をする権限を有する職員の事務を直接補助する職員で指定するものは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者とする。

(令2規則10・令6規則3・一部改正)

(1) 法第243条の2の8第1項第1号から第3号までに掲げる行為 当該行為について、専決又は代理決裁する権限を有する職員

(令2規則10・令6規則3・一部改正)

(2) 法第243条の2の8第1項第4号に掲げる行為 当該行為を行うことを命ぜられた職員

(令2規則10・令6規則3・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月30日規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年3月12日規則第3号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

予算執行事務等について賠償責任を負うべき補助職員を指定する規則

平成2年4月1日 規則第16号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第3章 予算・会計
沿革情報
平成2年4月1日 規則第16号
令和2年3月30日 規則第10号
令和6年3月12日 規則第3号