○福山地区消防組合会計規則

平成2年4月1日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、法令、条例又は他の規則に別に定めがある場合を除くほか、福山地区消防組合(以下「組合」という。)の会計規則に関する事務処理について、必要な事項を定めるものとする。

(規則の準用)

第2条 組合の会計に関する処理については、福山市会計規則(昭和41年福山市規則第15号。以下「福山市規則」という。)を準用する。

2 前項で準用する場合の福山市規則第7条の規定による別表第1及び第8条の規定による別表第2は、次のとおりとする。

(1) 出納員及び現金取扱員の領収印

画像

書体 かい書

寸法 直径24ミリメートル、職員の固有番号を付する。

(2) 出納員

消防局総務部総務課長 組合に所属する使用料、手数料その他収入金の収納事務

(3) 現金取扱員

消防局総務部総務課員 組合に所属する現金の取扱事務

南消防署副署長 組合南消防署に所属する現金の取扱事務

北消防署副署長 組合北消防署に所属する現金の取扱事務

東消防署副署長 組合東消防署に所属する現金の取扱事務

西消防署副署長 組合西消防署に所属する現金の取扱事務

水上消防署副署長 組合水上消防署に所属する現金の取扱事務

芦品消防署副署長 組合芦品消防署に所属する現金の取扱事務

深安消防署副署長 組合深安消防署に所属する現金の取扱事務

府中消防署副署長 組合府中消防署に所属する現金の取扱事務

(平4規則5・平4規則15・平11規則6・平14規則2・平14規則4・平19規則7・令2規則4・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年4月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年10月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年4月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年4月1日規則第2号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年4月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年12月28日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月30日規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

福山地区消防組合会計規則

平成2年4月1日 規則第17号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第3章 予算・会計
沿革情報
平成2年4月1日 規則第17号
平成4年4月1日 規則第5号
平成4年10月1日 規則第15号
平成11年4月1日 規則第6号
平成14年4月1日 規則第2号
平成14年4月1日 規則第4号
平成19年12月28日 規則第7号
令和2年3月30日 規則第4号