○福山地区消防組合会計規則
平成2年4月1日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、法令、条例又は他の規則に別に定めがある場合を除くほか、福山地区消防組合(以下「組合」という。)の会計規則に関する事務処理について、必要な事項を定めるものとする。
(規則の準用)
第2条 組合の会計に関する処理については、福山市会計規則(昭和41年福山市規則第15号。以下「福山市規則」という。)を準用する。
(1) 出納員及び現金取扱員の領収印
書体 かい書
寸法 直径24ミリメートル、職員の固有番号を付する。
(2) 出納員
消防局総務部総務課長 組合に所属する使用料、手数料その他収入金の収納事務
(3) 現金取扱員
消防局総務部総務課員 組合に所属する現金の取扱事務
南消防署副署長 組合南消防署に所属する現金の取扱事務
北消防署副署長 組合北消防署に所属する現金の取扱事務
東消防署副署長 組合東消防署に所属する現金の取扱事務
西消防署副署長 組合西消防署に所属する現金の取扱事務
水上消防署副署長 組合水上消防署に所属する現金の取扱事務
芦品消防署副署長 組合芦品消防署に所属する現金の取扱事務
深安消防署副署長 組合深安消防署に所属する現金の取扱事務
府中消防署副署長 組合府中消防署に所属する現金の取扱事務
(平4規則5・平4規則15・平11規則6・平14規則2・平14規則4・平19規則7・令2規則4・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年4月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年10月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年4月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年4月1日規則第2号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年4月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年12月28日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月30日規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。