○金融機関の指定について

平成4年10月13日

告示第11号

福山地区消防組合の公金の収納及び支払の事務を取り扱わせるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条第2項及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第168条第2項の規定により指定金融機関を次のとおり決定した。

この場合において、当該事務の取扱期間及び順序は、平成4年度から第1号に掲げる者、平成5年度からは第2号に掲げる者とし、その後は定期的に交替するものとする。

(1) 株式会社 中国銀行

(2) 株式会社 広島銀行

金融機関の指定について

(平成2年4月27日)

(告示第12号)

地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第168条第2項の規定により福山地区消防組合の公金の収納及び支払の事務を取り扱わせるため、次の金融機関を指定する。

この場合において当該事務の取扱期間及び順序は、平成2年度からは第1号に掲げる者、平成3年度からは第2号に掲げる者とし、その後は定期的に交替するものとする。

(1) 株式会社 中国銀行福山支店

(2) 株式会社 広島銀行福山支店

金融機関の指定について

平成4年10月13日 告示第11号

(平成4年10月13日施行)

体系情報
第6類 務/第3章 予算・会計
沿革情報
平成4年10月13日 告示第11号