○福山地区消防組合火災予防規則
平成2年4月1日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)及び福山地区消防組合火災予防条例(平成2年条例第18号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(各種願、届及び申請書の提出部数)
第2条 法、令、省令及び条例に基づいて消防長又は消防署長に提出する各種願、届又は申請書は、正副2通作成の上、提出しなければならない。
(立入検査の証票)
第3条 法第4条第2項(法第16条の3の2第3項、法第16条の5第3項及び法第34条第2項において準用する場合を含む。)の規定による立入検査の証票は、所定の様式による。
(平14規則7・平27規則1・一部改正)
(公示の方法)
第3条の2 省令第1条に規定する市町村長が定める方法は、次に掲げる掲示場に掲示する方法及びインターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法とする。
(1) 福山地区消防組合消防局の掲示場
(2) 法第5条第3項(法第5条の2第2項、法第5条の3第5項、法第8条第5項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)、法第8条の2第7項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)、法第8条の2の5第4項及び法第17条の4第3項において準用する場合を含む。)の命令に係る防火対象物の所在地をその区域に含む市町の市役所及び町役場の掲示場
(3) 前号に規定する防火対象物の所在地をその管轄区域内に含む消防署並びにその受持区域内に含む分署及び出張所の掲示場
(平15規則2・追加、平17規則4・平25規則2・平29規則2・一部改正)
(市町村長が定める基準)
第3条の3 省令第4条の2の6第1項第9号の規定により市町村長が定める基準は、次に掲げるものとする。
(2) 条例第4章に規定する指定数量未満の危険物及び指定可燃物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等
(3) 条例第5章に規定する消防用設備等の技術上の基準
(平15規則6・追加、平17規則4・一部改正)
(市町村長が定める事項)
第3条の4 省令第4条の2の8第3項第2号(省令第51条の16第2項において準用する場合を含む。)の規定により市町村長が定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 敷地内における建築物の位置
(2) 建築物における間取
(平15規則6・追加、平17規則4・平29規則2・一部改正)
(火災に関する警報)
第4条 法第22条第3項の規定による火災に関する警報(以下「火災警報」という。)は、消防長が発令し、及び解除する。
2 火災警報は、法第22条第2項の規定により通報を受けたとき又は気象状況が次の各号の一に該当し、火災の予防上危険であると認められるときに発令する。
(1) 実効湿度が60パーセント以下で、最小湿度が35パーセント以下となり、最大風速7メートル毎秒以上の風が吹く見込みのとき。
(2) 平均風速12メートル毎秒以上の風が、1時間以上連続して吹く見込みのとき。ただし、降雨、降雪中は発令しないこともある。
3 火災警報は、一部の区域に限って発令することもある。
4 消防長は、火災警報の発令及び解除を伝達するために、必要な施設を利用することができる。
(平11規則7・一部改正)
(たき火又は喫煙の制限)
第5条 法第23条の規定によるたき火又は喫煙の制限期間及び区域は、消防長が指定する。
2 前項の制限期間及び区域を指定したときは、告示するものとする。
第6条及び第7条 削除
(平15規則2)
第8条 削除
(平4規則8)
第9条 削除
(平14規則7)
(1) 屋内に設けるものにあっては、炉等の周囲に5メートル以上、上方にあっては10メートル以上の空間を保有するとき、又は炉等を設置する部分に、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備が令第12条、第13条、第14条、第15条、第16条、第17条若しくは第18条に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置されているとき。
(2) 屋外に設けるものにあっては、炉等の周囲に3メートル以上、上方にあっては5メートル以上の空間を保有するとき、又は不燃材料(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号に規定する不燃材料をいう。以下同じ。)で造られた外壁(窓及び出入口等の開口部に防火戸(条例第3条第3項の防火戸をいう。以下同じ。)を設けたものをいう。)等に面するとき。
(平4規則8・追加、平12規則5・平14規則1・平14規則7・一部改正)
第10条 削除
(平4規則8)
第11条 削除
(平4規則8)
第12条 削除
(平4規則8)
(点検及び整備の要領等)
第13条 条例第3条第2項第2号(条例第3条の2第2項、第3条の3第2項、第3条の4第2項、第4条第2項、第5条第2項、第6条第2項、第7条第2項、第7条の2第2項、第8条、第8条の2及び第10条の2第2項において準用する場合を含む。)に規定する必要な点検及び整備並びに第12条第1項第9号(条例第8条の3第1項及び第3項、第12条第3項、第12条の2第2項、第13条第2項及び第3項、第14条第2項及び第4項、第15条第2項、第16条第2項並びに第17条第2項において準用する場合を含む。)に規定する必要な点検、絶縁抵抗等の測定試験及び補修の結果は、記録し、その記録を2年間保存しなければならない。
(平4規則8・平14規則7・平24規則6・平29規則2・一部改正)
第14条 削除
(平4規則8)
(水が浸透するおそれのない位置)
第15条 条例第12条第1項第1号(条例第8条の3第1項及び第2項、第13条第2項並びに第14条第2項において準用する場合を含む。)に規定する水が浸入し、又は浸透するおそれのない位置とは、次の各号の一に該当する措置を施した場合とする。
(1) 変電設備を床面から10センチメートル以上高く据え付けた場合
(2) 変電設備を収納する建築物又は室の床を地盤面から10センチメートル以上高くした場合
(3) 地下室に設けるものにあっては、完全な排水設備をした場合
(平17規則10・一部改正)
(変電設備等の防火上支障のない措置)
第16条 条例第12条第1項第3号ただし書(条例第8条の3第1項、第13条第2項及び第14条第2項において準用する場合を含む。)に掲げる防火上支障のない措置を講じた場合とは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 変電設備、燃料電池発電設備、内燃機関を原動力とする発電設備又は蓄電池設備(以下「変電設備等」という。)のある室の床を不燃材料で造り、壁、柱及び天井の室内に面する部分を不燃材料で覆うとともに、窓及び出入口に防火戸を設け、かつ、変電設備等とこれらに面する部分との間に1メートル以上の距離があるとき。
(2) 変電設備等のある室内に不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備が令第16条、第17条若しくは第18条に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置されているとき。
(平4規則8・平12規則5・平14規則1・平17規則10・一部改正)
第17条 削除
(令5規則7)
(近接する取付材)
第18条 条例第15条第1項第3号に規定する近接するとは、放電管高圧ケーブル等高圧充電部分から50センチメートル以内とする。ただし、難燃材料で覆ったものに係る部分については、この限りでない。
(1) 気球の傾斜角が45度になった場合、当該気球が建築物その他の土地に定着する工作物(以下「建築物等」という。)に接触しない空間を保つこと。
(2) 気球相互についても、10メートル以上の空間を保つこと。
(平14規則7・一部改正)
(令3規則4・一部改正)
(1) 法別表第1に掲げる危険物、条例別表第8に掲げる可燃性固体類及び可燃性液体類
(2) 一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)第2条第1号に定める可燃性ガス
(3) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条第1項に掲げる火薬類
(平2規則20・平4規則8・平29規則2・一部改正)
(喫煙所の吸殼容器数)
第22条 条例第24条第3項第2号に規定する適当な数の吸殼容器とは、防火対象物に設けるものについては、喫煙所の面積5平方メートル以下ごとに1個以上の割合とする。
(平4規則8・平16規則3・令5規則6・一部改正)
(1) たき火の位置は、可燃性の物品(引火性又は爆発性の物品をいう。次条において同じ。)から20メートル以上、建物、工作物その他の可燃物(枯草を含む。)から10メートル以上離れた位置とすること。
(2) 常時たき火をする場合は、土坑又は不燃性の容器の中で行うこと。この場合は、前号の10メートルを5メートルとすることができる。
(3) たき火をする位置には、監視人を置くこと。
(4) たき火をする位置には、消火器又は8リットル入り水バケツを2個以上準備すること。
(5) たき火の終了後は、残火を完全に消火すること。
2 山林、原野(休耕田等を含む。)において、大規模なたき火(火入れを含む。)をする場合には、前項に定める基準以上で、更に安全な措置をしなければならない。
(1) がん具用煙火は、可燃性の物品又は法第23条の規定によるたき火若しくは喫煙の制限区域又は条例第24条第1項第3号の場所で消防長が指定する場所から20メートル以上離れ、かつ、建物、工作物、その他の可燃物(枯草を含む。)から3メートル以上離れた位置において消費すること。
(2) 不発のがん具用煙火及び消費した殼は、水に浸す等の火災予防上安全な措置を講ずること。
(3) がん具用煙火を年少者が消費するときは、保護者はこれを監視し、がん具用煙火、点火用マッチ等の位置及び消費位置に注意して消費させること。
(4) がん具用煙火を貯蔵し、又は取り扱う場所の付近においては、火気を取り扱い、又は喫煙しないこと。
(5) がん具用煙火を貯蔵し、又は取り扱う場所の見え易い位置に、火気を禁ずる旨及び禁煙である旨の標識を設けること。
(平4規則8・一部改正)
(防火上有効な塀)
第25条 条例第32条の3第2項第1号及び第34条第2項第1号に規定する防火上有効な塀は、高さ2メートル以上の不燃材料で造ったものとする。
(平2規則20・平17規則4・一部改正)
(タンク周囲への流出防止)
第26条 条例第32条の4第2項第10号に規定する流出防止のための有効な措置は、次のとおりとする。
(1) タンクの周囲に、コンクリート等又は鉄板等で造った当該タンクの容量(1の流出どめに2以上のタンクがある場合にあっては、容量が最大となるタンクの容量)以上の流出どめが設けられていること。
(2) 前号の流出どめは、タンクの側板から0.5メートル以上離れていること。
(3) 危険物が下水道等へ流入するおそれのあるものにあっては、適当な傾斜をつけた排水こうを設け、かつ、ためますを設けること。
(4) 前号のためますから下水等へ直接排水する場合においては、次に掲げる措置を講ずること。
ア 第4類の危険物にあっては、3連式以上の油分離装置を設けること。
イ 第6類の危険物にあっては、中和装置を設けること。
(平2規則20・平17規則4・一部改正)
(安全装置)
第27条 条例第32条の2第2項第5号及び第32条の4第2項第4号(条例第32条の5第2項において例によるものとされている場合を含む。)の規定による安全装置は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
(1) 自動的に圧力の上昇を停止させる装置
(2) 減圧弁で、その減圧側に安全弁を取り付けたもの
(3) 警報装置で、安全弁を併用したもの
(4) 破壊板
(平2規則20・全改、平17規則4・一部改正)
(通気管の基準)
第27条の2 条例第32条の4第2項第4号(条例第32条の5第2項において例によるものとされている場合を含む。)の規定による通気管は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 管の内径は、20ミリメートル以上とすること。
(2) 先端の位置は、地上2メートル以上の高さとし、かつ、建築物の窓の開口部又は火を使用する設備等の給排気口から1メートル以上離すこと。
(3) 先端の構造は、雨水の浸入を防ぐものとすること。
(4) 滞油するおそれがある屈曲をさせないこと。
(平2規則20・追加、平17規則4・一部改正)
(漏洩検査管)
第28条 条例第32条の5第2項第7号に規定する危険物の漏れを検査するための管は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 材質は、金属又は硬質塩化ビニールとすること。
(2) 長さは、地盤面からタンク基礎までとすること。
(3) 構造は、小孔を有する二重管とすること。ただし、タンクの水平中心線から上部は、小孔のない単管とすることができる。
(4) 上端部は、水の浸入しない構造とし、かつ、ふたは点検等の際容易に開放できるものとすること。
(平2規則20・平17規則4・一部改正)
(1) 屋上広場は、避難階段、特別避難階段(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第123条に規定する避難階段又は特別避難階段をいう。)、固定避難用タラップその他の有効な避難設備を有する防火対象物にあっては、これらに有効に通ずること。
(2) 5階以上の階を百貨店の用途に供する防火対象物にあっては、次に定めるところによる。
ア 屋上広場には、避難の障害となる工作物を設け、又は物件を置かないこと。
イ 屋上広場の面積は、当該防火対象物の建築面積の2分の1以上とすること。
(1) 避難施設及び避難器具の設置位置
(2) 避難経路(2方向)
(3) 宿泊者に対する火災の伝達方法
(4) 消火器及び屋内消火栓の設置位置
(5) その他避難に必要な事項
(防火設備の管理)
第31条 条例第54条の規定による防火区画の防火設備から離して置かなければならない可燃物の距離は、15センチメートル以上とする。
(平12規則5・平14規則7・一部改正)
(指定催しの指定)
第31条の2 条例第55条の2第3項の規定による指定催しを主催する者への通知は、所定の通知書により行うものとし、公示する内容は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 指定催しの名称
(2) 指定催しの主催者
(3) 指定催しが開催される場所
(4) 指定催しが開催される期間
(5) 公示年月日
(6) 公示を行う者
(平26規則1・追加)
(火災予防上必要な業務に関する計画)
第31条の3 条例第55条の3第2項の規定による火災予防上必要な業務に関する計画の提出は、所定の提出書により行わなければならない。
(平26規則1・追加)
(防火対象物の使用開始届等)
第32条 条例第56条第1項の規定による防火対象物の使用及びその使用内容の変更(休業を含む。)の届出は、所定の届出書によって行わなければならない。この場合の休業届には、その証明となるものを添付しなければならない。
(1) 付近見取図、配置図、平面図、断面図、矩計詳細図、建具表及び仕上表
(2) 危険物、高圧ガス及び火気設備等火を使用する場所等の配置図。ただし、前号に掲げる図書にそれぞれの箇所を記載した場合には、当該図書の添付を省略することができる。
(3) 消防用設備等又は特殊消防用設備等の設計書、仕様書、計算書、系統図、配管図又は配線図(建築物の平面図及び断面図に配管、配線及び機器を示したもの)及びはり・天井詳細図。ただし、消防用設備等のうち、消火器具、避難器具、漏電火災警報器、非常警報器具及び誘導標識については、第1号に掲げる図書にそれぞれの場所を記載した場合には、当該記載に係る消防用設備等に関する図書の添付を省略することができる。
3 防火対象物の関係者(届出者、工事施工者及び消防設備士等をいう。)は、条例第56条第3項の規定により消防長又は消防署長が検査をするときは、立ち会わなければならない。
(平17規則9・平17規則10・令3規則4・一部改正)
(3) 条例第57条第15号に掲げる設備については、当該設備の付近見取図、掲揚・係留状況図及び電飾結線図とする。
3 第1項の設備等を使用しようとする者は、使用開始前に消防長又は消防署長の検査を受けなければならない。
(平4規則8・平17規則9・令3規則4・一部改正)
(平26規則1・一部改正)
(指定数量未満の危険物等の貯蔵及び取扱いの届出)
第35条 条例第59条第1項の規定による指定数量の5分の1以上(個人の住居で貯蔵し、又は取り扱う場合にあっては、指定数量の2分の1以上)指定数量未満の危険物(以下「少量危険物」という。)、指定可燃物の貯蔵又は取扱いの届出(内容の変更及び廃止をする場合を含む。)は、当該行為を行う日の7日前までに、所定の届出書に必要な図書を添えて(廃止する場合を除く。)提出しなければならない。
2 前項の届出書に添付する図書は、当該設備の配置図、構造図、仕様書、設置する建築物の付近見取図、平面図及び矩計図とする。
(平2規則20・平4規則8・平11規則7・一部改正)
(タンクの水張検査等)
第36条 条例第60条の規定による指定数量未満の危険物及び指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱うタンクの水張検査又は水圧検査を受けようとする者は、当該タンク部分に配管その他附属設備を取り付ける前に所定の申請書を提出しなければならない。
(平2規則20・全改)
(1) 付近見取図、配置図及び面積計算書
(2) 各階平面図
(3) 立面図、断面図及び矩計図
(4) はり及び天井伏図
(5) 建具配置図及び建具表
(6) 室内仕上表
(7) 空調及び衛生設備図
(8) 消防用設備等又は特殊消防用設備等の計画図
(9) 無窓階算定書
(平27規則1・追加)
(公表の対象となる防火対象物等)
第36条の3 条例第61条の2第1項の規定による公表(以下この条において「公表」という。)の対象となる防火対象物は、令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物であって、法第17条第1項の技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項に規定する立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。
2 公表の対象となる違反の内容は、前項に規定する防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。
3 公表は、前項に規定する違反が法第4条第1項の規定による立入検査によって認められた場合であって、当該違反が当該立入検査の結果を通知した日から14日を経過してもなお是正されていないと認められるときに、次に掲げる方法により行うものとし、当該違反の是正が行われたものと消防長が認めるまでの間、継続するものとする。
(1) インターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法
(2) 公表する事項を記載した書面を福山地区消防組合消防局並びに当該違反が認められた防火対象物の所在地をその管轄区域内に含む消防署並びにその受持区域内に含む分署及び出張所に備えて公衆の閲覧に供する方法
4 公表する事項は、第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及びその所在地、当該防火対象物に係る当該違反の内容その他消防長が必要と認める事項とする。
(平29規則2・追加、令2規則1・一部改正)
2 圧縮アセチレンガスを使用する作業現場においては、外部から見え易い箇所に圧縮アセチレンガスを使用している旨の標識を設けなければならない。
(平2規則20・平4規則8・平16規則3・平17規則4・平17規則10・平24規則6・令5規則6・一部改正)
(委任)
第38条 この規則で定める帳票、標識及び掲示板の様式その他この規則の施行に関し必要な事項については、消防長が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行日の前に、福山市火災予防規則(昭和41年福山市規則第79号)の規定により行っている指定及び告示は、この規則の相当規定により行ったものとみなす。
3 この規則の施行日の前にした行為については、なお従前の例による。
4 芦品地区消防組合火災予防規則(昭和48年芦品地区消防組合規則第4号)の規定によりなされた指定及び告示は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
5 この規則は、神石郡油木町、神石町、豊松村及び三和町並びに甲奴郡上下町においては、平成7年9月30日までの間、適用しない。
(平7規則2・追加)
6 この規則の施行日の前に、豊松村火災予防条例施行規則(昭和42年豊松村規則第7号)の規定によりなされている届出その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(平7規則2・追加)
7 この規則の施行日の前に、府中市火災予防規則(昭和49年府中市規則第23号)の指定によりなされている指定、告示及び届出その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(平11規則7・追加)
附則(平成2年5月22日規則第20号)
この規則は、平成2年5月23日から施行する。
附則(平成4年7月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年10月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年4月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年4月1日規則第7号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。ただし、規則別表第4第1 気球の材料第4号及び第5号の改正規定は平成11年10月1日から施行する。
附則(平成12年12月20日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の第9条第1項の規定により設置されている炉等の火災予防上安全な距離の基準については、改正後の第9条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成14年1月17日規則第1号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年12月26日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の第9条の規定により設置されている炉等については、なお従前の例による。
附則(平成15年1月24日規則第2号)
この規則は、平成15年2月1日から施行する。
附則(平成15年9月22日規則第6号)
この規則は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成16年3月26日規則第3号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月30日規則第4号)
この規則は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第3条の2第2号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成17年7月20日規則第9号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成17年10月1日規則第10号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成24年11月30日規則第6号)
この規則は、平成24年12月1日から施行する。
附則(平成25年12月19日規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月25日規則第1号)
この規則は、平成26年8月1日から施行する。
附則(平成27年3月16日規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月21日規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第3条の4の改正規定、第13条第1項の改正規定及び同条第2項を削る改正規定並びに第21条第1号及び別表第1から別表第3までの改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和元年7月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月11日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月17日規則第4号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月28日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月15日規則第7号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。
別表第1から別表第3まで 削除
(平29規則2)
別表第4(第20条関係)
(平11規則7・一部改正)
気球の材料の基準
第1 気球の材料
(1) ビニール樹脂若しくはこれに類する樹脂又はゴム引布等であって、その材料が均一で、かつ、気温の変化等による変質、静電気の発生又は帯電のしにくいものであること。
(2) 生地は、可そ剤、着色剤等の吹出し及び粘着がなく、かつ、あわ及び異物の混入がないものであること。
(3) 厚さは、ビニール樹脂にあっては0.1ミリメートル以上、ゴム引布であっては0.25ミリメートル以上のものであること。
(4) 拡張力及び伸びは、気球の膨張又は圧縮による内外圧に十分耐えるもので、塩化ビニールフイルムにあっては14.7メガパスカル以上、ゴム引布にあっては26.5メガパスカル以上であること。
(5) 引裂き強さは、塩化ビニールフイルムにあっては、エレメンドルフ引裂き強さ0.6メガパスカル以上であること。
(6) 水素ガスの透過する量は、1気圧摂氏20度で24時間において、1平方メートルにつき5リットル以内のものであること。
第2 気球の構造
(1) 掲揚又は係留中局部的に著しく外圧を受け、又は著しく静電気を発生することがないこと。
(2) 掲揚中著しく不安定になり、又は回転することがないこと。
(3) 接着部分は、その強さが生地の強さと同等以上であること。
(4) 糸目座の強さは、150キログラム以上の荷重に耐えること。
第3 掲揚綱等の材料
(1) 麻、綿等材質が均一で、かつ、変質、静電気の発生又は帯電のしにくいものであること。
(2) 掲揚綱及び係留綱に使用する綱の太さは、直径が麻にあっては6ミリメートル以上、合成繊維にあっては4ミリメートル以上、綿にあって7ミリメートル以上のものであること。
(3) 糸目綱に使用する綱の太さは、直径が麻にあっては3ミリメートル以上、合成繊維にあっては2ミリメートル以上、綿にあって4ミリメートル以上のものであること。
(4) 掲揚綱の切断荷重は、気球の直径が2.5メートルを超え3メートル以下のものにあっては240キログラム以上、2.5メートル以下のものにあっては170キログラム以上のものであること。
(5) 水、バクテリア、油、薬品等により腐食していないものであること。
(6) 摩擦によりその強さが容易に減少しないものであること。
(7) 建築物等のかどにおける横すべりにより容易に切断されることのないものであること。
(8) 吸湿により著しく硬化することのないものであること。
第4 掲揚綱等の構造
(1) ヤーン数2以上のストランドを3つより以上としたもの又はこれと同等以上の強度を有するものであること。
(2) 著しく変形し、又はよじれることのないこと。
(3) 操作に際し、著しくすべることのないこと。
(4) 糸目は、6以上とし、浮力及び風圧に十分耐え得ること。
(5) 結び目は、動圧により容易に解けることのないものであること。
(6) 結び目は、局部的に荷重が加わらないようにしたものであること。
別表第5(第37条関係)
(平2規則20・全改、平4規則8・平16規則3・平17規則4・平17規則10・平24規則6・令3規則4・令5規則6・一部改正)
種別 | 標識又は掲示板等の規格 | ||||||
記載事項 | 色 | 大きさ | |||||
地 | 文字 | 幅(cm以上) | 長さ(cm以上) | ||||
燃料電池発電設備(条例第8条の3第1項及び第3項) | 燃料電池発電設備である旨 | 白 | 黒 | 15 | 30 | ||
変電設備(条例第12条第1項第5号及び第3項) | 変電設備である旨 | 白 | 黒 | 15 | 30 | ||
急速充電設備(条例第12条の2第2項) | 急速充電設備である旨 | 白 | 黒 | 15 | 30 | ||
発電設備である旨 | 白 | 黒 | 15 | 30 | |||
蓄電池設備である旨 | 白 | 黒 | 15 | 30 | |||
水素ガスを充填する気球の掲揚場所(条例第18条第3号) | 立入を禁止する旨 | 赤 | 白 | 30 | 60 | ||
喫煙等禁止場所(条例第24条第2項) 全面禁煙(条例第24条第3項第1号) 階禁煙(条例第24条第5項) がん具用煙火貯蔵取扱場所(第24条第5号) | 「禁煙」「全館禁煙」「この階は禁煙です。」又は「火気厳禁」 「危険物品持込み厳禁」 | 赤 | 白 | 25 | 50 | ||
喫煙所(条例第24条第3項第2号) | 喫煙所である旨 | 白 | 黒 | 30 | 10 | ||
少量危険物貯蔵・取扱場所(条例第32条の2第2項第1号) | 移動タンク以外 | 各類共通 | 少量危険物貯蔵取扱所 | 白 | 黒 | 30 | 60 |
類別・品名・最大数量 | 白 | 黒 | 30 | 60 | |||
第2類のうち引火性固体、第3類のうち自然発火性物品、第4類又は第5類 | 「火気厳禁」 | 赤 | 白 | 30 | 60 | ||
第1類のうちアルカリ金属の過酸化物若しくはこれを含有するもの又は第3類のうち禁水性物品 | 「禁水」 | 青 | 白 | 30 | 60 | ||
第2類(引火性固体を除く。) | 「火気注意」 | 赤 | 白 | 30 | 60 | ||
移動タンク | 類・品名・最大数量 | 白 | 黒 | 30 | 45 | ||
「危」 | 黒 | 黄 | 30 | 30 | |||
指定可燃物貯蔵・取扱場所(条例第34条第3項、第35条第2項第1号) | 移動タンク以外 | 各品名共通 | 指定可燃物貯蔵取扱所 | 白 | 黒 | 30 | 60 |
品名・最大数量 | 白 | 黒 | 30 | 60 | |||
「整理整とん」 | 白 | 黒 | 30 | 60 | |||
可燃性液体類等 | 「火気厳禁」 | 赤 | 白 | 30 | 60 | ||
綿花類等 | 「火気注意」 | 赤 | 白 | 30 | 60 | ||
移動タンク | 類・品名・最大数量 | 白 | 黒 | 30 | 45 | ||
「指定可燃物」 | 黒 | 黄 | 30 | 30 | |||
劇場等(条例第52条第4号) | 定員表示 | 「定員数○名」いす席、立見席その他の別に内訳も記載 | 白 | 黒 | 30 | 25 | |
満員札 | 満員である旨 | 赤 | 白 | 50 | 25 | ||
圧縮アセチレンガス(第37条第2項) | 使用している旨 | 白 | 赤黒 | 直径30 |
備考:移動タンクの標識のうち「危」及び「指定可燃物」の文字は、反射塗料その他反射性を有する材料を用いるものとする。