○福山地区消防組合救助隊設置規程

平成4年6月1日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、救助隊の設置及び運営等について必要な事項を定めるものとする。

(平5訓令1・一部改正)

(設置)

第2条 福山地区消防組合に救助隊を設置する。

(平5訓令1・一部改正)

(編成)

第3条 救助隊は、隊長及び隊員(以下「隊員等」という。)でもって編成する。

(平5訓令1・一部改正)

(隊員等の任命)

第4条 隊員等は、消防吏員のうちから消防長が任命する。

(平5訓令1・一部改正)

(職務)

第5条 救助隊の職務等は、福山地区消防組合警防規程(平成2年訓令第21号)によるものとする。

(平5訓令1・一部改正)

(服装)

第6条 隊員等の服装は、消防長が別に定める。

(平5訓令1・一部改正)

(雑則)

第7条 この規程に定めるもののほか、救助隊の運営等について必要な事項は、消防長が別に定める。

(平5訓令1・一部改正)

1 この訓令は、平成2年4月1日から適用する。

2 この訓令適用の前日までに特別消防隊員等の任免を受けていた者は、この訓令によりなされたものとみなす。

(平成5年2月28日訓令第1号)

1 この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

2 この訓令適用の前日まで福山地区消防組合特別消防隊設置規程(平成4年訓令第4号)の適用を受けていた者は、この訓令によりなされたものとみなす。

福山地区消防組合救助隊設置規程

平成4年6月1日 訓令第4号

(平成5年2月28日施行)

体系情報
第7類 防災業務/第2章 消防業務
沿革情報
平成4年6月1日 訓令第4号
平成5年2月28日 訓令第1号