○福山地区消防組合消防音楽隊設置規程

平成2年6月1日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 この規程は、消防音楽隊の設置及び運営管理について必要な事項を定めるものとする。

(消防音楽隊の設置)

第2条 福山地区消防組合消防局に音楽隊を設置する。

(名称及び所管)

第3条 音楽隊の名称は、福山地区消防組合消防音楽隊(以下「音楽隊」という。)と称し、総務課の所管とする。

(任務)

第4条 音楽隊は、式典、諸行事等(以下「式典等」という。)に参加し、演奏により式典等の意義を高めるとともに、消防職員の情操をより高揚し、かつ演奏を通じ住民との交流をはかり、もって消防行政の円滑な推進に寄与することを任務とする。

(編成)

第5条 音楽隊は、次の各号に定める者(以下「隊員等」という。)をもって編成する。

(1) 監督 1人

(2) 楽長 1人

(3) 隊長 1人

(4) 副隊長 2人

(5) 隊員 30人以内

(隊員等の任命)

第6条 監督は、総務課長をもって充てる。

2 楽長、隊長、副隊長及び隊員は、消防職員の中から、消防局長(以下「局長」という。)が、これを任命する。ただし、局長が必要と認めるときは、消防職員以外の者に委嘱することができる。

(隊員等の職務)

第7条 監督は、局長の命を受けて、音楽隊の適正な運営管理に努めなければならない。

2 楽長は、楽器の編成を決定し、隊員の育成指導及び演奏技術の向上に努めるものとする。

3 隊長は、隊務を掌理し、隊員を指揮監督するものとする。

4 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故があるときは、その職務を代理する。

5 隊員は、上司の命を受け職務に従事する。

(出演、派遣)

第8条 音楽隊は、次の場合に出演し、又は派遣する。

(1) 消防の諸式典

(2) 各種消防行事

(3) 公共団体及び住民等の要請があり、消防広報に効果があると認められる行事

(4) その他局長が必要と認めるとき。

2 前項の規定による音楽隊の出演又は派遣については、局長の指示又は承認を得て監督が決定する。

3 音楽隊派遣についての一般からの要請は、1か月前までに次の事項を記載した書面をもって申請させるものとする。ただし、やむを得ない場合は、口頭又は電話をもって代えることができる。

(1) 主催者の住所、氏名

(2) 日時及び場所

(3) 儀式又は行事の内容

(4) その他参考事項

(服装)

第9条 演奏時の音楽隊の服装は、別表第1及び別表第2に定めるとおりとし、着用期間は次のとおりとする。ただし、局長が必要と認めた場合は、その期間を適宜変更することができる。

(1) 合服 1月1日から5月31日まで及び10月1日から12月31日まで

(2) 夏服 6月1日から9月30日まで

2 隊服の貸与期間は4年とし、更新時にはその都度デザインを考えるものとする。

(隊員の心得)

第10条 隊員は、次の事項を守らなければならない。

(1) 使命を自覚し、積極的に職務に精励するとともに、併せて技術の向上に努めること。

(2) 楽器その他の用具の取扱いについては、細心の注意を払い、紛失し、又は破損しないように努めること。

(3) 常に容姿を端正にし、品位の保持に努めること。

(4) その他局長及び隊長の指示する事項

(演奏訓練)

第11条 監督は、演奏技術の向上を図るため、年度当初に年間の訓練計画を作成し、局長の承認を受けるものとする。

2 隊長は、前項の年間計画に基づき、月間の訓練計画を作成し、訓練を実施するものとする。

(通知)

第12条 監督は、第8条の規定により音楽隊を派遣するとき、又は前条第2項の規定により訓練を実施するときは、その旨を隊員の属する所属長に通知するものとする。

(隊員の出向)

第13条 所属長は、前条の規定による通知を受けた場合には、所属の隊員を出席させなければならない。ただし、災害出動その他やむを得ない事由により出席させることができないときは、監督の承認を得るものとする。

(楽器の点検)

第14条 隊長は、毎月1回以上楽器の員数及び保管状況について点検し、その運営に支障を来さないようにしなければならない。

(簿冊)

第15条 音楽隊に次の簿冊を置く。

(1) 隊員名簿

(2) 楽器台帳

(3) 音楽隊日誌

第16条 この規程に定めるもののほか、音楽隊の運営について必要な事項は、局長の承認を得て監督が定める。

1 この訓令は、平成2年4月1日から適用する。

2 この訓令適用の前日までに福山市消防音楽隊設置規程(昭和41年福山市消防本部訓令第4号)の適用を受けていたものは、この訓令によりなされたものとみなす。

(平成5年6月1日訓令第3号)

1 この訓令は、平成5年6月1日から適用する。

(平成13年4月1日訓令第5号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

別表第1(第9条関係)合服

(平13訓令5・全改)

帽子

色又は地質

紺の織物と白の織物

制式

円形とし、前ひさし及びあごひもは白色とする。

あごひもの両端は、帽の両側において金色金属製耳章各1個で留める。

天井の内側には、汚損よけを付ける。

天井に羽根を取り付ける。

天井に羽根を差し込む穴をあけ金具で補強する。

帽の下側を白色とし、上部を紺色とする。

形状は、局長が別に定める。

き章

金色刺繍のイーグルとする。

台地は、黒の毛せんとする。

周章

紺と白の境目に金色のモールを巻く。

上衣

色又は地質

紺の織物と赤の織物

制式

前面

ダブル前とし、見返し部分は赤色とする。

詰襟とし、赤色とする。

詰襟の縁に金色のモールを1本縫い付ける。

金色製金属ボタン10個を縫い付ける。

形状は、局長が別に定める。

肩章

左右の肩部に特製肩章を金具でとめ、ループを取り付ける。

形状は、局長が別に定める。

袖章

袖口に赤の仕切り返しを付け、金色のモール1本を縫い付ける。

形状は、局長が別に定める。

裏面

センターベンツとし、裏地は黒色とする。

形状は、局長が別に定める。

ズボン

色又は地質

赤の織物

制式

長ズボンとし、裾はシングルとする。

後方右側に尻ポケットを付ける。

外側縫い目線に合わせて金色のモール1本を縫い付ける。

バンド

革製とし、白色とする。

形状は、局長が別に定める。

白色の牛革とする。

形状は、局長が別に定める。

靴下

白色とする。

別表第2(第9条関係)夏服

帽子

色又は地質

紺の織物

制式

円形とし、前ひさし及びあごひもは地質と類似色の革製とする。(女性用は、ベスクベレー型)

あごひもの両端は、帽の両側において金色金属製消防章各1個で留める。

天井両端に各2個のはと目を付け、通風口とする。

すべり革には、所要の通風口を付ける。

天井の内側には、汚損よけを付ける。

形状は、局長が別に定める。

き章

銀色金属製消防章をモール製金色桜で抱擁する。

台地は、地質と同様とする。

周章

帽のまわりに地質と類似色のなな子織を巻く。

色又は地質

帽子と同様とする。

制式

前面

カッターシャツ型とする。

金色金属製ボタン7個を1行に付ける。

ポケットは、胸部左右に各1個として、ふたを付けボタンで留める。

形状は、局長が別に定める。

えり章

金モール3本編み模様をえり前面に縫い付ける。

形状は、局長が別に定める。

肩章

左右の肩部に肩章帯を付ける。

形状は、局長が別に定める。

そで

半そでとする。

ズボン

色又は地質

上衣と同様とする。

制式

長ズボンとし、両もも及び右側後方に各1個のポケットを付ける。(女子用は、キュロットスカートとする。)

外側縫い目の上に金色の線を各1本縫い付ける。

形状は、局長が別に定める。

肩つり

黄金色の織物とする。

形状は、局長が別に定める。

バンド

白色綿製、バックルは消防章入とする。

形状は、局長が別に定める。

白色又は薄灰色の革製とする。

形状は、局長が別に定める。

靴下

綿の白色又は薄灰色とする。

福山地区消防組合消防音楽隊設置規程

平成2年6月1日 訓令第9号

(平成13年4月1日施行)