○福山地区消防組合議会傍聴規則
平成21年3月11日
議会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(規則の準用)
第2条 福山地区消防組合議会の傍聴については、福山市議会傍聴規則(昭和41年福山市議会規則第2号)を準用する。
(読替え)
第3条 前条において準用する場合における福山市議会傍聴規則第3条中「76人(車いす席4人分を含む。)とする。」とあるのは「9人とする。ただし、その都度議長が会議に諮って、これを超える数とすることができる。」と、同規則第6条中「福山市職員」とあるのは「福山地区消防組合職員」と読み替えるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。