○福山地区消防組合職員の退職手当の支給制限等に関する規則

平成22年3月24日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、福山地区消防組合職員退職手当支給条例(平成2年条例第27号)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(規則の準用)

第2条 福山地区消防組合職員の退職手当の支給制限等に関する取扱いについては、福山市職員の退職手当の支給制限等に関する規則(平成22年福山市規則第1号)の例による。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

福山地区消防組合職員の退職手当の支給制限等に関する規則

平成22年3月24日 規則第4号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第3章 退職手当
沿革情報
平成22年3月24日 規則第4号