○福山地区消防組合消防協力者表彰規程
平成23年12月26日
訓令第3号
福山地区消防組合消防表彰規程(平成2年訓令第26号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、福山地区消防組合の消防業務遂行上、積極的に協力した者に係る消防表彰について必要な事項を定めるものとする。
(範囲)
第2条 この規程に定める表彰の対象となる者の範囲は、団体及び個人とする。
(表彰の種類)
第3条 表彰は、消防局長表彰(以下「局長表彰」という。)及び消防署長表彰(以下「署長表彰」という。)の2種とする。
2 表彰は、表彰状又は感謝状を贈呈して行うものとする。
3 局長表彰にあっては、前項の表彰状又は感謝状に副賞を添えるものとする。
(1) 火災現場における早期発見、初期消火又は消火活動に協力した者
(2) 救急業務又は救助業務に協力した者
(3) 火災予防又は災害の防御に協力した者
(4) 前3号に掲げる者のほか、特に消防業務に協力した者
(授賞順位)
第5条 表彰を受けるものが表彰前に死亡したときは、次の順位によってこれを授与する。
(1) 配偶者(内縁を含む。)
(2) 直系卑属
(3) 直系尊属
(4) 兄弟姉妹
(審査委員会)
第6条 表彰について、特に審査を必要とするときは、局長は福山地区消防組合消防協力者表彰審査委員会(以下「委員会」という。)を設置することができる。
2 委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(受賞者の記録)
第7条 表彰を行ったときは、消防協力者受賞者名簿に記載するものとする。
(雑則)
第8条 この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成24年1月1日から施行する。
別表(第4条関係)
表彰要件
区分 | 局長表彰 | 局長表彰の欄に掲げる要件のうち、その一以上が次に掲げる要件である場合 署長表彰 |
次の各項の要件をすべて具備すること。 | ||
早期発見に係る表彰 | 1 自分で通報し、又は他の者に依頼して通報させること。 2 当該早期発見により、付近住民等による初期消火、人命救助等の消火活動が開始されたこと。 3 夜間(日没から日の出までをいう。以下同じ。)又は異常気象時(火災警報、乾燥注意報発令時をいう。以下同じ。)であること。 4 周辺への延焼の危険が大きいこと。 | 1 昼問(夜間以外の時間をいう。以下同じ。)通常気象時(異常気象時以外をいう。以下同じ。)の場合 2 延焼の危険が少ない場合 3 延焼のおそれのある隣家の者の場合 |
初期消火に係る表彰 | 1 消防隊現着時、鎮火又は鎮火寸前の状態であること。 2 出火時、付近の建物内部構造等延焼危険が大きく、周辺への延焼拡大の危険も大きいこと。 3 夜間又は異常気象時であること。 4 鎮火時の焼けの状況が、次のいずれかに該当すること。 (1) 危険物、爆発物、高圧ガス、易燃性物質の所在する場所の火災であること。 (2) 天井(小屋裏)着火又は着火寸前の状態若しくは階段部分等立上り部分の上部付近まで燃え上り、延焼の危険が大きいこと。 (3) 前号の場合において、火点へ進入の困難な状況である場合は、壁、ふすま等立上り部分に着火する等の火災状況であること。 (4) 林野火災の場合は、特に局長表彰が妥当と認められる場合に限ること。 | 1 昼間、通常気象の場合 2 出火建物が小規模で、かつ、周辺への延焼の危険が少ない場合 3 出火建物と同一棟の共同住宅の居住者 4 延焼のおそれのある隣家の者の場合 5 焼けの状況が壁、ふすま等立上り部分までの場合 6 車両火災の場合で、状況から署長表彰が妥当と認められる場合 7 林野火災の場合で、状況から署長表彰が妥当と認められる場合 8 その他、署長表彰が妥当と認められる場合 |
人命救助に係る表彰 | 1 救助された者が、次のいずれかに該当する者であること。 (1) 災害時要援護者で自力脱出が困難であった者 (2) 脱出経路を発見できず立ち往生していた者 (3) その他これに準ずると認められる者 2 救助された場所が次のいずれかに該当し、人命に危険があったこと。 (1) 消防隊到着時、延焼していた場所 (2) 防火区画のない建物火災の場合で、出火した室(天井部分まで延焼していた場所に限る。)の上階で濃煙が充満していた場所 (3) 地下室で濃煙が充満していた場所 (4) その他これに準ずると認められる場所 3 人命救助をした者が、消防法(昭和23年法律第186号)第25条及び第36条に規定する応急消火義務者等(以下「応急消火義務者等」という。)でないこと。 | 1 自力脱出が困難であった者を救助した場合 2 救助された場所が人命に危険があった場合 3 救助活動に積極的に協力した者で、署長表彰が妥当と認められる場合 |
火災防御(協力者を含む。)に係る表彰 | 1 消防隊到着時、鎮火又は鎮火寸前の状態であったこと。ただし、やむを得ず火勢を食い止めることができない場合は、延焼の危険が大きい隣接建物等への延焼阻止に成功していたこと。 2 周辺への延焼の危険が大きかったこと。 3 火災防御をした者が、応急消火義務者等でないこと。 4 消防隊の活動に積極的に協力し、次のいずれかに該当し、功労があると認められる者 (1) 相当の長期間にわたり、警戒区域の設定に協力し効果を上げた者 (2) 相当の長期間にわたり、消火活動に応援し直接的な効果を上げた者 (3) その他これに準ずると認められる功労があった者 | 1 消防隊到着時、鎮火又は鎮火寸前の状態であった場合 2 周辺への延焼の危険があった場合 3 消防隊の活動に積極的に協力した者で、署長表彰が妥当と認められる場合 |
救急活動に係る表彰 | 1 救急隊(救助隊を含む。)の活動に対して、積極的に協力した者で、次のいずれかに該当するものであること。 (1) 救急事故現場において、救急隊到着前までに適当な応急処置を行いその効果があった者 (2) 事故現場で人命に危険が切迫した状況下で一身の危険を顧みず適切な判断により救助活動を行い功労があった者 (3) その他事故現場においてこれに準ずると認められる功労があった者 | 1 救急隊(救助隊を含む。)の活動に対して、積極的に協力した者で、署長表彰が妥当と認められる場合 |