○福山地区消防組合職員の倫理の保持に関する規程
平成25年12月27日
訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、職員が住民全体の奉仕者であってその職務は住民から負託された公務であることに鑑み、職員の倫理の保持に資するため必要な措置を講ずることにより、職務の執行の公正さに対する住民の疑惑や不信を招く行為の防止を図り、もって公務に対する住民の信頼を確保することを目的とする。
(規程の準用)
第2条 職員の倫理の保持に関する事項については、福山市職員の倫理の保持に関する規程(平成25年福山市訓令第5号)の規定を準用するものとする。
附則
この訓令は、平成26年1月1日から施行する。