○福山地区消防組合の消防長及び消防署長の資格を定める条例
平成26年3月18日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第15条第2項の規定に基づき、消防長及び消防署長の資格を定めるものとする。
(消防長の資格)
第2条 法第15条第2項に規定する条例で定める消防長の資格は、次のとおりとする。
(1) 消防職員として消防事務に従事した者で、消防署長等の職に1年以上あったものであること。
(2) 福山地区消防組合を組織する地方公共団体(以下「関係市町」という。)の消防団員として消防事務に従事した者で、消防団長の職に2年以上あったものであること。
(3) 関係市町の行政事務に従事した者で、関係市町の長の直近下位の内部組織の長等の職に2年以上あったものであること。
(消防署長の資格)
第3条 法第15条第2項に規定する条例で定める消防署長の資格は、次のとおりとする。
(1) 消防吏員として消防事務に従事した者で、消防司令以上の階級に1年以上あったものであること。
(2) 消防吏員として消防事務に従事した者で、消防司令補以上の階級に3年以上あったものであること。
(3) 関係市町の消防団員として消防事務に従事した者であって、消防団の副団長等の職に3年以上あったもので、消防長が定める教育訓練を消防大学校において受けたものであること。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。