○平成27年改正条例附則第3条の規定による給料に関する規則

平成27年3月31日

規則第3号

福山地区消防組合職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例附則第3条第1項から第3項までの規定による給料に関し必要な事項は、平成27年改正条例附則第3条の規定による給料に関する規則(平成27年福山市規則第21号)の例による。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

平成27年改正条例附則第3条の規定による給料に関する規則

平成27年3月31日 規則第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 給料・報酬・手当
沿革情報
平成27年3月31日 規則第3号