○福山地区消防組合職員の人事評価に関する規程

平成28年3月31日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第23条の2第2項の規定に基づき、職員の人事評価(法第6条第1項に規定する人事評価をいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 人事評価記録書 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)における職員の勤務成績を示すものとして、職位に応じて、消防長が別に定める様式をいう。

(2) 能力評価 職員がその職務を遂行する過程において発揮した能力を、人事評価記録書に定める評価項目に基づき、客観的に評価することをいう。

(3) 業績評価 第10条に規定する業務目標の達成度及び当該業務目標以外の取組により挙げた業務上の業績を客観的に評価することをいう。

(人事評価の方法)

第3条 人事評価は、能力評価及び業績評価によるものとし、人事評価記録書を用いて行うものとする。

(被評価者)

第4条 人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、法第3条第2項に規定する一般職に属する職員であって、次に掲げるもの以外の者とする。

(1) 非常勤職員(会計年度任用職員(法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。以下同じ。)、定年前再任用短時間勤務職員(法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。)及び任期付短時間勤務職員(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第18条第1項又は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用された職員をいう。)を除く。)

(2) その他消防長が人事評価を実施することを要しないと認める職員

(令2訓令7・令5訓令4・一部改正)

(一次評価者、二次評価者及び面談補助者)

第5条 人事評価の一次評価者及び二次評価者は、別表のとおりとする。ただし、同表により難い場合は、消防長が別に定めるものとする。

2 消防長は、必要があると認めるときは、前項に規定する者のほか、一次評価者の補助者として、面談補助者を置くことができる。

(研修の実施)

第6条 総務部長は、前条に規定する一次評価者、二次評価者及び面談補助者に対して必要な研修を適宜実施するものとする。

(評価期間)

第7条 評価期間は、4月1日から翌年3月31日までの期間とする。

(人事評価における評語の付与等)

第8条 能力評価に当たっては評価項目ごとに、業績評価に当たっては第10条に規定する業務目標ごとに、それぞれ評価の結果を表示する記号(以下「個別評語」という。)を付すほか、当該能力評価又は当該業績評価の結果をそれぞれ総括的に表示する記号(以下「全体評語」という。)を付すとともに、当該全体評語を基に、消防長が別に定める基準に基づいて人事評価の結果を表示する記号(以下「総合評語」という。)を付すものとする。ただし、被評価者が局長又は部長である場合においては、能力評価に当たっての個別評語を付さないものとする。

2 個別評語、全体評語及び総合評語は、6段階とする。

4 能力評価及び業績評価に当たっては、個別評語を付した理由その他参考となるべき事項を記載するように努めるものとする。

(令5訓令4・一部改正)

(面談)

第9条 一次評価者は、被評価者と期首面談、中間面談及び期末面談を行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、一次評価者は、面談補助者に前項に規定する面談を行わせることができる。

3 一次評価者又は面談補助者は、被評価者が遠隔の地に勤務していることその他の事情により第1項に規定する面談を行うことができない場合には、電話その他の通信手段による交信を行うことにより、同項に規定する面談に代えることができる。

(業務目標)

第10条 一次評価者は、評価期間の開始に際し、被評価者との期首面談において、当該被評価者があらかじめ設定した業務に関する目標を基に、当該被評価者の業務に関する目標(以下「業務目標」という。)を定めることとする。ただし、前条第2項の規定により面談補助者が期首面談を行った場合においては、当該期首面談を基に、一次評価者が業務目標を定めることとする。

(自己評価)

第11条 一次評価者は、人事評価を行うに際し、その参考とするため、被評価者に対し、あらかじめ、評価期間において当該被評価者の発揮した能力及び職務の遂行により挙げた業績に関する被評価者自らの認識その他評価者による評価の参考となるべき事項についての評価を行わせるものとする。

(評価等)

第12条 一次評価者は、被評価者について、個別評語、全体評語及び総合評語を付すことにより評価(次項に規定する再評価を含む。)を行うものとする。

2 二次評価者は、一次評価者による評価について、不均衡があるかどうかという観点から審査を行い、一次評価者による評価が適当でないと認める場合には、当該評価の調整を行い、又は一次評価者に再評価を行わせた上で、能力評価及び業績評価が適当である旨の確認を行うものとする。

3 面談補助者は、一次評価者に対し、被評価者の職務の遂行状況等について情報提供を行うものとする。ただし、面談補助者は、人事評価記録書に個別評語、全体評語及び総合評語を付すことができない。

(評価結果の開示等)

第13条 一次評価者又は面談補助者は、前条第2項の確認(被評価者が局長である場合においては、同条第1項の評価。第17条において同じ。)を行った後に、期末面談において、被評価者の能力評価及び業績評価の結果を当該被評価者に開示するとともに、その根拠となる事実に基づき指導及び助言を行うものとする。

(会計年度任用職員等の人事評価)

第14条 会計年度任用職員及び法第22条の3第4項の規定により臨時的に任用された職員の人事評価は、第3条第5条第7条から前条まで、第16条第17条及び第19条の規定にかかわらず、消防長が別に定めるところにより実施するものとする。

(令2訓令7・一部改正)

(職員の異動、兼務等への対応)

第15条 人事評価の実施に際し、被評価者、一次評価者、二次評価者若しくは面談補助者が評価期間の中途で異動した場合又は被評価者が兼務等の場合においては、当該被評価者の職務の遂行状況等の引継ぎ、情報提供等の適切な措置を講じることにより対応するものとする。

(特別評価の実施)

第16条 法第22条に規定する条件付採用期間(以下「条件付採用期間」という。)中の職員については、能力評価を実施するものとする。

2 前項の能力評価は、特別評価という。

3 特別評価の対象となる期間は、条件付採用期間とする。

4 特別評価に関し必要な事項は、消防長が別に定めるものとする。

(令2訓令7・一部改正)

(人事評価記録書の保管)

第17条 人事評価記録書は、第12条第2項の確認を行った日の翌日から起算して5年間総務部総務課において保管するものとする。

(人事評価の結果の活用)

第18条 消防長は、人事評価の結果を被評価者の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するとともに、職員の人材育成に積極的に活用するよう努めるものとする。

(苦情への対応)

第19条 消防長は、人事評価に関する職員の苦情に対応するため、苦情相談及び苦情処理の手続を別に定めるところにより設けるものとする。

2 職員は、前項の苦情の申出をしたことを理由として、不利益な取扱いを受けない。

3 第1項に規定する苦情相談又は苦情処理に関わった職員は、同項の苦情の申出のあった事実及び当該内容その他の当該苦情相談又は苦情処理に関し職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(委任)

第20条 この規程に定めるもののほか、職員の人事評価に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年9月4日訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(暫定再任用短時間勤務職員に関する経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第2項若しくは第4項の規定により採用された職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして改正後の福山地区消防組合職員の人事評価に関する規程第4条第1項第1号の規定を適用する。

別表(第5条第1項関係)

(令2訓令7・一部改正)

被評価者

一次評価者

二次評価者

局長

副管理者(福山市)

消防局

部長

局長

副管理者(福山市)

課長

部長

局長

課長補佐以下の職員

課長

部長

消防署・分署・出張所

南消防署長及び西消防署長

局長

副管理者(福山市)

署長(南消防署及び西消防署を除く。)

総務部長

局長

南消防署副署長及び西消防署副署長

署長

局長

副署長(南消防署及び西消防署を除く。)

署長

総務部長

南消防署及び西消防署管内の出張所長及び係長(専門員を含む。以下同じ。)以下の職員

副署長

署長

分署長又は出張所長(南消防署及び西消防署管内の出張所を除く。)

署長

総務部長

係長以下の職員(南消防署及び西消防署(出張所を含む。)を除く。)

署長

警防部長

福山地区消防組合職員の人事評価に関する規程

平成28年3月31日 訓令第6号

(令和5年4月1日施行)